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ILO

安全衛生に関係するILO条約およびその概要

労働安全衛生 (1981年 第155号条約)

正式名は「職業上の安全・衛生および作業環境に関する条約」という。

加盟国は、最も代表的な労使団体と協議して、安全、衛生、作業環境に関する一貫した国の方針を策定し、実施するものとし、この 方針に従って具体的な措置をとる。

生命や健康に切迫した重大な危険のある場合、労働者はその状況を直ちに直属上司に報告する。使用者が是正措置をとるまで、労働者 はこのように危険な職場にもどることを求められない。こうして緊急避難した労働者はそのために不当な取扱いを受けないよう保護 される。

使用者は、適当な応急手当を含む緊急時の対策を定めておかなければならない。また、管理下にある作業場、機械、装置 などが安全であり、健康への危険がないようにすべきである。

同時採択の補足勧告(第164号)がある。

批准=26