このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
ILO

安全衛生に関係するILO条約およびその概要

労働衛生機関(1985年 第161号条約)

正式名称は「労働衛生機関に関する条約」。

「労働衛生機関」とは、本来予防的な機能をもつもので、職場での安全かつ健康的な 作業環境の確立と維持及び労働者の健康を考慮して、その能力に作業を適合させることについて、使用者、労働者及び労働者代表に助言責任をもつ機関のことである。組織主体としては企業や企業集団、公の機関あるいは社会保障団体などがありうる。

この条約は、労働衛生機関に関する国内政策の一般原則、機能、組織、運営条件及び一般規定の5部、16条の実体規定を設けている。

一般原則では、加盟国は最も代表的な労使団体と協議して、労働衛生機関に関する一貫した国の政策を策定、実施かつ定期的に見直す とともに、公共・民間両部門の全労働者のために、全産業、全企業において、こうした機関を漸進的に発展させることを約束する。

この機関の職員は、第5条に示される11項目の任務遂行については、労使から完全な独立性を享受する。

なお同名の勧告(第171号)が同時に採択された。

批准=