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夜業(1990年 第171号条約) この条約以前は、夜業に関するILO基準の中心は、工業に使用される女性の夜業に関する条約(1948年改正、第89号)であった。この89号条約では、夜10時から朝7時の間の最低7時間の継続時間を含む最低11時間の継続時間(=夜間)における女性の使用が禁止されている。しかし近年に至り、夜間労働に従事する労働者が増加するとともに、男女の均等待遇との関係で女性の夜間労働を制限することの当否をめぐって関心が高まってきたことなどを背景に、男女労働者共に適用される夜業に関する一般的条約として、第171号条約が採択された。 この条約は、農業、牧畜、漁業、海上運輸、及び内陸航行の被用者を除くすべての被用者に適用される。新条約では、89号条約のような工業における女性夜業の原則的禁止規定はない。また、「夜業」の定義も、89号条約の「夜業」規定を変更して、「午前零時か ら午前5時までの時間を含む最低7時間以上の継続期間に行われるすべての労働」とされる。 夜業労働者については、特別の措置が要求され、それは最低限、次のものを含む。
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