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NIOSHアラート(警告)

クレーンの架空電線近接作業における感電災害の防止
(Preventing Electrocutions of Crane Operators and Crew Members Working Near Overhead Power Lines
)

(資料出所:NIOSH発行「ALERT」 DHHS(NIOSH) 発行番号 No.95-108 May 1995
(訳 国際安全衛生センター)


警告!
クレーンの架空電線近接作業では運転者及び共同作業者に感電のおそれがある。

 米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)は、クレーンが架空電線に近接して作業を行う場合の、運転者及び共同作業者の感電防止を呼びかけている。最近のNIOSHの調査によると、事業者、監督者及び労働者が、架空電線近接作業時のクレーン運転者に対するハザードについて、十分認識していないか、あるいはこれらのハザードに対する適切な対策を実施していない可能性がある。今号の「警告」では、このハザードから発生した5つの事例(6人の感電死)を記述し、同種災害防止のための勧告を紹介している。(この「警告」は1985年7月[NIOSH1985]に発行した「NIOSH 警告」の改訂版である。)

この「警告」に述べる勧告は、クレーンあるいは類似のブーム付車両を使用する企業の全ての事業者、管理監督者及び労働者が守らなければならないものである。NIOSHとしては、この「警告」がリスクにさらされている労働者に伝わるよう、次のような方々に協力をお願いしたい。:
 業界紙の編集者、安全衛生担当者、建設会社、労働組合、建築資材の製造・販売会社、クレーン製造会社、電力会社、その他、クレーン及び類似のブーム付車両を使用する人々。

背景

NTOFデータ

 NIOSHの外傷性死亡労働災害(National Traumatic Occupational Fatalities, NTOF)調査システムのデータによると、1980年から1989年の間に、全米で毎年約6,400件の死亡災害が発生しているが、このうち約450件(7%)が感電によるものとなっている[NIOSH1993a]。クレーンあるいは類似のブーム付車両と、通電している架空電線との接触によるものとしては、毎年平均して15件の感電死亡災害が発生している。このようなデータの収集及び報告に関しては死亡者数が過少となる傾向があるので、充電電路とクレーンの接触による実際の死亡者数は、NTOF報告よりも多い。これらのクレーン関連の感電死亡災害の半数以上が建設業で発生している。

FACEデータ

 NIOSHは、死亡災害調査及び対策評価(Fatality Assessment and Control Evaluation, FACE)プログラムにより、1982年から1994年迄に発生した226件の作業関連感電死亡災害の現場調査を実施した。このうち、29件(13%、死亡者数は31名)が、架空電線とクレーンとの接触により発生しており、災害の半数近くが、建設業で発生していた。FACE調査は、16州だけで実施されたので、これらの死亡者数は、1982〜1994年の間に発生したクレーン関連感電死亡災害の一部分しか表していない。

OSHAデータ

 OSHAの調査によると、1985〜1989年に発生した580件の感電死亡災害のうち377件(65%)が、建設業で発生したものであった[OSHA1990]。この感電死亡災害の30%近く(113件)がクレーン関連のものであった。

現行基準

OSHA規則

 現行のOSHA規則によると、クレーン及びブーム付の車両を用いて架空電線に近接する作業を実施する時には、事業者は、防護措置を講じなければならないと定められている。電線の所有者あるいは電力会社が送電を停止したことを示し、かつ、視覚的に確認できるように接地が行なわれていない限り、架空電線は活線であると考えなければならない[29CER1926.550(a)(15)(E)]。OSHA規則の関連部分は、以下の通りである:

  • 事業者は、架空電線の送電が停止されていることを確認するか、あるいは、以下に掲げる対策の1つ以上を実施することにより、クレーン及びその吊り荷の架空電線からの離隔を確実にしなければならない:
  • - 送配電線への送電を停止し、視覚的に確認できるように接地すること。[29CFR1910.333(c)(3);29CFR1926.550(a)(15)]
  • - 電線と身体の接触を防止するため、それぞれに独立した絶縁用防具を使用すること。[29CFR1910.333(c)(3);29CFR1926.550(a)(15)]
  • - 充電電路とクレーン及びその吊り荷との必要最小間隔を維持すること。[29CFR1910.333(c)(3)(B) ;29CFR1926.550(a)(15)(@),(A),(B)]
  • クレーン運転者が、自分の目で確認して間隔を維持することが困難な場合、充電電路とクレーン及びそのつり荷との間隔を監視する者が指名されなければならない。[29CFR1926.550(a)(15)(C)]
  • ケージ型ブームガード、絶縁リンク、あるいは接近警報装置の使用は、定められた防止措置を代替することにはならない。[29CFR1926.550(a)(15)(D)]。これらの装置は、電路を停電及び接地し、あるいは安全間隔を維持する代替となり得ない。

ANSI規準

 アメリカ規格協会(American National Standards Institute, ANSI)は、架空電線近接作業を含む移動式クレーン・鉄道クレーン用規準を公表している[ANSI 1994]。この総意規準(consensus standard, B30.5-1994)には、クレーン及び充電電路との接触防止ガイドラインが含まれている。この規準内容は以下の通りである:

  • 電線の所有者あるいは電力会社により電路の停電が確認されない場合は、その確認が得られるまで、架空電線は活線であると見なすこと。
  • 作業開始前に電路を停電するか、あるいは、電路と身体の接触を防止するための絶縁用防具を設置し、あるいは、電路とブームの安全な間隔を維持すること。
  • ケージ型ブームガード、絶縁リンク及び接近警報装置の使用上の制限
  • 送電線近くでの作業開始前にその電線所有者へ通知すること。
  • クレーン運転者に対し、電路及び使用機器間との安全間隔を保持するよう注意させるための警告をクレーン上に掲示すること。

CSA勧告

 カナダ・オンタリオ州建設安全協会(Construction Safety Association of Ontario, Canada, CSA)は、前述のOSHA規則及びANSI規準に加えて、安全作業実施要領を勧告しているる。この勧告内容は以下の通りである:

作業実施要領

  • 活線近接作業時には、クレーンを通常時よりも一層ゆっくりと操作すること。
  • 風によって電線が横揺れし、クレーンと電線間の間隔が短くなることがあるので、架空電線のスパンが長い場所では注意すること。
  • 電線の下をクレーンが繰り返し移動しなければならないような場所では、安全ルートを明示すること。
  • でこぼこした地面を移動する時は、クレーンが振れたり上下したりするので、注意すること。
  • クレーンが電線の近くで作業する場合は、常に全ての人々を遠ざけること。
  • 合図者が、安全であると指示するまでは、人々をクレーンあるいはその吊り荷に触れさせないようにすること。

CSA勧告はまた、接近警報装置、絶縁フック、絶縁ブームガード、振れ止め装置、不導体タグライン、接地棒及び類似の電気的ハザードに対する防護器具の制限についても記述している。

接触発生時に守るべき手順

クレーンと充電電路が接触した場合、電撃による災害を避けるため、CSAは次の点を勧告している。

  • クレーン運転者は、運転室内にとどまっていること。
  • 機械付近の地面が帯電するおそれがあるので、他の者は全てクレーン、ロープ及び吊り荷から離れていること。
  • クレーン運転者は、接触発生個所から逆方向に移動することで接触したクレーンを引き離すこと。
  • クレーンを接触点から引き離すことが出来ない場合には、クレーン運転者は、電線が、通電停止になる迄、運転室内にとどまっていること。

災害事例

 ここに示す5つの事例は、1990年3月から1993年3月までの間に、NIOSH FACEプログラムで調査されたものである。

事例1--死亡者1名

 1990年3月1日、29歳の労働者が、長さ1ヤードのセメントバケットを吊り下げたクレーンのケーブルを7,200ボルト高圧線方向へ移動した時、感電して死亡した。この被災者は、下水処理プラントの地下水貯蔵タンク後部コンクリート壁を工事していた作業グループの一員であった。タンク上での作業が開始される前に、会社の安全部長は、作業現場近くの電線の一部分に絶縁管が取り付けられ、かつ、セメントバケットにコンクリートを入れるコンクリートミキサー車が到着した際の安全区画が設けられていることを確認していた。

ミキサー車の運転手は、壁にコンクリートを注入した後、ミキサー車の生コンシュートを車に登載しているホースで水洗いした。運転手が発車しようとしたところ、作業グループの監督者が大声で「クレーンから吊り下げられたセメントバケットを洗うのに、ミキサー車のホースを使わせてくれないか」と尋ねた。それで運転手は、電線の下にミキサー車を止めた。クレーン運転者(ミキサー車が動いていたことは認識していなかった)は、ミキサー車の後方にバケットを置くため、ブームを移動させた。運転手は、バケット扉の握りをつかみ、バケットを開けるために押し下げた。これにより、電線とクレーンケーブルが接触し、運転手を通じて地面に電流が流れ感電死した。[NIOSH1990b]

事例2--死亡者1名

 1990年8月11日、33歳の井戸掘削労働者が、積載型トラッククレーンで金属パイプを吊り上げた時、パイプが12,000ボルトの架空電線に接触し感電死した。被災者と同僚は、住宅用井戸の水中ポンプを修理していた。この井戸は、3本の架空電線が通っている牧場の中にあった。そのうちの1本は、井戸の直上で地上から32フィートの高さを通っていた。災害発生当日、被災者は、電線の下にトラッククレーンを停め、ペンダント型のクレーンコントローラーを使って、地上36フィートにブームを一杯に伸ばした。井戸内部のポンプにつながっている径1インチのメッキパイプにクレーンケーブルが取り付けられた。被災者がパイプを引き上げた時、井戸上部の電線にこのパイプが接触し、クレーン及びペンダント型コントローラーを帯電させた。被災者と地面との間で電流が流れ、感電死した。[NIOSH1990c]

事例3--死亡者1名

 1990年8月22日、通信会社所属の24歳の職長は、ブームが7,200ボルトの架空電線に接触した時、トラッククレーンのドアハンドルを握っていたため感電死した。この職長と同僚3人(架線担当、ケーブル接続担当、補助作業員)は、広告塔を支えていた4本のポールを移動しようとしていた。このポールは、地上20フィートの高さで、且つ、地下に5フィート埋設されていた。彼らは、電線から(平行して)15フィート離れた所にいた。ポールを移動させようとして、架線担当は電線直下にクレーンを停止させた。彼は、地面に立った状態で、トラックの後部に取り付けられているゴムで覆われたハンドコントローラーでブームを操作した。ポールは、各ポールの真中あたりにクレーンブームケーブルを掛け、縦方向に地面からポールを引き抜くことで、取り除くことができた。彼らが、3本目のポールを引き抜こうとしていた時、ブームの先端が電線に接触した。トラック後部で作業していた補助作業員は、架線担当が電撃を受け、ハンドコントローラーを手から離せなくなったのに気付いた。補助作業員が架線担当の胸を蹴ったところ、架線担当は、意識を失って地面に崩れ落ちた。架線担当は、約3分後に自力で意識を取り戻したが、左手に電撃火傷を受けていた。しかし、クレーンブームは電線に接触したままだったので、トラックのタイヤが発熱発火し、トラックが燃え出した。職長は、ブームが電線に接触したままなのに気付き、トラックのドアの1つを開けようとした(恐らく、トラックを動かそうとしたものと思われる)。職長の手がドアハンドルに接触したため、地面との間で通電し、感電死した。[NIOSH1990a]

事例4--死亡者1名

 1991年6月24日、37歳の建設作業員が、クレーンケーブルに取り付けたワイヤロープを荷の方向に引っぱった時に感電死した。作業は、鋼製の屋根ジョイントにスリングをつけ、150フィート持ち上げて、平屋建て校舎の屋根に設置するものであった。クレーンの運転室は、7,200ボルト電線から11フィート6インチのところにあった。ある屋根ジョイントを設置し終わったのち、クレーン運転者はクレーンブームとケーブル被災者の方へ移動させ、被災者が左手でスリングをつかんだ。被災者は右手で地面に挿してあった鋼製棒をつかんでいた。この時、慣性によりクレーンのワイヤロープが電線に接触し、被災者の左手から胸を通り右手につかんだ鋼製棒を通して電流が地上に流れ感電死した。[NIOSH1991]

事例5--死亡者2名

 1993年3月31日、20歳の男性トラック運転手と70歳の男性(運転手の雇い主でこの会社の社長)が、7,200ボルトの架空電線に、積載型トラッククレーンのブームを接触させ、感電死した。この事故は、運転手が住宅建築現場でコンクリートブロックを降ろしていた時に発生した。運転手は急な坂道をバックで上がって現場の電線の下で停め、四角のコンクリートブロックを降ろすのにクレーンを使っていた。社長と下請の石工は、運転手がハンドコントローラーでクレーンを操作しているのを見守っていた。運転手は、トラックが急な坂道に停車していたので、ブロック降ろしに苦労していた。これら3人の男の視線がみな、ブロックに集中していたとき、クレーンブームの一端が、架空電線に接触した。そのためトラック、コントローラー、運転手という回路が完成し、電流が地上に通った。社長は、助けようとしてトラックに接触したため、その身体から地面に通電した。社長は即死だった。トラック運転手は近くの火傷センターにヘリコプターで運ばれたが、電気火傷により死亡した。[NIOSH1993b]

まとめ

 これらの事例報告から、クレーン運転者、事業者及び監督者、クレーン周囲で作業するその他の人々が架空電線付近でクレーンを操作する際のハザードについてあまりよく認識していないか、これらのハザードの対策となる適切な安全手順を実施していない可能性があることがわかる。

勧告

 NIOSHは、労働者やクレーン及びその他のブームつき車両の運転者が、通電している架空電線と接触することを防ぐため、事業者が以下の対策を講じるよう勧告している。

OSHA規則を順守すること

  • 現行のOSHA規則を順守するように労働者を訓練すること。これらの規則で労働者及び事業者は(1)電線の所有者あるいは電力会社が、電線が充電電路でないことを示し、かつ、(2)電線の所有者あるいは電力会社が視覚的に確認できる形で接地を行なっている場合を除いて、全ての架空電線は充電電路であると考えることを求められている。[29CER1910.333?(3);29CFR1926.550(a)(15)]
  • 事業者は、次の事項の1つ以上を実施することで、架空電線が活線でない状態とするか、あるいはクレーン及びその吊り荷を確実に架空電線から離隔しなければならない。
  • 作業個所での送配電線は、電気が遮断されておりかつ目に見える形で接地が行なわれていること。
    • クレーンの一部分が電線と接触しないように、クレーンの部品ではない絶縁用防具を使用すること。
    • 通電遮断が不可能な場合は、次の安全最低間隔が維持できる場合にのみ、その作業区域でクレーン作業を行うこと。

      ・・・電圧が50KV以下の電路の場合、最低10フィート

      ・・・50KV超の場合、この10フィートに1KVあたり+0.4インチとすること、または絶縁用防具を取り付けた電線長の2倍以上(ただし最低10フィート)とすること。
  • クレーン運転者が自分の目で確認できる形で安全間隔を維持することが困難な場合は、間隔を監視する人を指名し、クレーンが安全間隔のリミットに近づいた時は、直ちに警告を発するようにすること。[20CFR1926.550(a)(15)(C)]
  • 通電遮断及び接地線あるいは安全間隔維持の代替として、ケージ型ブームガード、絶縁リンク、あるいは接近警報装置を使用してはならないこと。

ANSIガイドラインに従うこと


電線電圧・相間
(KV)
最低安全間隔
(フィート)

50KV以下  10フィート
50超〜200以下 15
200超〜350以下  20
350超〜500以下  25
500超〜750以下 35
750超〜1000以下 45

 「架空充電電路の近くで、クレーンを操作するためのANSIガイドライン」を守るよう労働者を訓練すること(ANSI規準 B30.5-1994,5-3.4.5)[ANSI1994]。このガイドラインでは、労働者が以下のようなOSHA要件と同等、あるいはそれ以上の安全最低間隔を維持しない場合、感電災害が発生するおそれがあるという警告サインをクレーン運転室及びクレーンの外側に掲示することを勧告している。

電線所有者への通知

 電線の近くでの作業を開始する前に、電線所有者あるいはその権限を持つ代理者に通知し、全ての関連する情報(設備等の種類(ブーム長を含め)、日時及び作業の種類)を提供すること。送電停止及び接地あるいは絶縁用防具の提供等、所有者の協力を求めること。NIOSHでは、クレーンと電線との接触による災害防止の最重要対策として、できれば、事業者が送電停止を検討することを勧めている。

安全プログラムの開発

 架空電線とクレーン接触のハザードを労働者が認識して対策することに役立つよう、文書化された安全プログラムを開発し、実施すること。

現場のチェック

 作業開始前に現場をチェックして、資材を保管するのに最も安全な区域、作業中に機械をどのように配置したら一番よいか及び使用する機械の大きさと種類を決定すること。

クレーンを使って作業を開始する前に、現場の架空電線の位置と電圧を調べること。

調査によると、電線のような頭上の対象物との距離を正確に判断する事は難しいとのことである[Middendorf 1978]。従って、NIOSHでは、クレーン移動中あるいは操作中に送電線との間隔を監視する仕事に指名された労働者には、他の義務や責任を課さないよう勧告している。

代替作業方法の検討

 クレーンを使用しない代替作業方法を検討すること。例えば、架空電線近くでのコンクリート打設作業に、クレーンによって吊り下げられたバケットを使用する代りに、コンクリートポンプ車を使用することが可能かどうか等である。ただし代替作業によって、職場に新しいハザードが持ち込まれないよう注意深く確認することが重要である。

労働者に対する教育訓練

 クレーンや他のブーム付き車両の操作には、安全操作手順について具体的な教育訓練を受けた者が指名されるようにすること。同時に、 教育訓練により労働者に(1)ブームガード、絶縁送電線、接地棒、絶縁リンク及び接近警報装置のような装置類の使用上の制限について理解させること。(2)このような装置は、送電停止及び接地あるいは安全間隔維持の代わりとはならないことを認識させること。又、労働者は、機器や同僚が充電電路と接触した場合の救出方法あるいは機器の回復処置について、そのハザードを認識し、適切な方法を用いるよう訓練されていなければならない。CSAガイドラインには、機器が充電電路と接触した場合に利用できる方法がリストアップされている[CSA1982](この「警告」の現行規準参照)。

全ての事業者及び労働者は、心肺機能蘇生法(CPR)について訓練を受けていなければならない。

救助要請

 緊急事態発生時に直ちに助けを呼べるような手段が労働者に提供されていること。

安全機器の開発

 クレーンや他のブーム付き車両の製造者に対して、電気的に隔離されたクレーン制御システム、例えば制御信号を光ファイバー伝導体で送るようなトラッククレーン等の開発を奨励すること。

 (この警告の著作者、参考文献については省略)。