家庭や自社内の庭仕事は、1974年労働安全衛生法(Health and Safety at Work
Act 1974: HSW法)や、HSW法に基づき制定した後続の規則では、規制の対象に含まれていない。しかし、メーカーや販売会社に対しガーデニング時に使用する安全な機械器具の提供を義務づける法令により消費者は保護されている。しかし、多くの小規模事業場は常勤の庭管理者を雇用したり、請負で植木職人を雇うほどの経済的余裕がないにもかかわらず、事業場の庭はできるだけきれいに保ちたいと考えている。そして、従業員が正式に庭仕事の訓練を受けているかに否かにかかわらず、庭仕事はいずれかの従業員が本来の仕事以外に負担することが多い。