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臨時雇用労働者と請負労働者
Temporary and contract workers

(資料出所:National Safety Council発行「Today's Supervisor」 2004年1月号 p.3)
(仮訳 国際安全衛生センター)



 広い意味では、事業者は職場や作業区域に入るすべての人の安全衛生と福利に責任を負っている。事業者はこの責任を果たすために、自社の文書化した危険・有害性の周知徹底プログラムの一環として、従業員と訪問者すべてを対象とした手順を確立する必要がある。これらの手順では、保守担当労働者や外部の請負労働者、事務職員、清掃要員が、危険有害化学物質に暴露する可能性のある職場に入る前に受けておく必要がある危険有害化学物質関連の教育訓練と情報の種類について、具体的に取り上げる必要がある。
 これらの手順には、最低限、以下のものが含まれている必要がある。
  • 担当作業区域とそこへ至るまでに労働者が通るすべての区域に存在する危険有害化学物質のリスト。
  • 労働者の立入禁止区域を示したフロアプラン。
  • 書面になった危険・有害性の周知徹底プログラムが置かれている場所。
  • 担当作業区域のMSDS(化学物質等安全データシート)ファイルが置かれている場所。
  • 作業区域で着用を義務付けられている個人用保護具。
  • 火災、流出、爆発、およびその他の災害発生時の応急対応措置の訓練。
  • 請負業者の個人用保護具プログラムの見直しと、必要な場合には、担当作業区域で使用する特別な個人用保護具およびエンジニアリング的管理手段に関する訓練。
  • 有害危険化学物質への暴露の可能性を減らすために、作業区域で行ってはいけないこと。
 臨時雇用従業員と外部の従業員はすべて、事業者の職場で作業を開始する前に、正式な訓練を受ける必要がある。このような規則がある理由はいたって簡単で、それは事業者の潜在的責任と、前もって情報を与えられていない労働者、つまり「部外者」にとっての災害のリスクが、あまりに大きいからである。外部スタッフが似たような状況下で同じ化学物質または同等の化学物質を扱った経験がある場合でも、各事業者の施設の特質および各事業者特有の有害・危険性の周知徹底プログラムに沿った訓練を受ける必要がある。