2023.2.13

特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の一部改正について(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習関係)

厚生労働大臣は、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」について諮問を行いました。この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申がありました。 本省令改正案は、金属アーク溶接等作業を行う場合は、従来の特定化学物質作業主任者に加え、金属アーク溶接等作業に関するものに限定した技能講習を新設し、新設される金属アーク溶接等作業に関するものに限定した技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとするものです。厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。詳細は、厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31023.html別タブで開きます に掲載。