2023.7.19

アルミン酸ナトリウムを含む一部輸入品に、劇物指定された物質が含まれている事例が判明

厚生労働省は、アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含み、コンクリート用の化学混和剤として使用されている一部の輸入製品において、劇物である二酸化アルミニウムナトリウム(CAS登録番号:1302-42-7)が含まれている事例が判明したことを公表しました。
厚生労働省は、もし、アルミン酸ナトリウムを含有する製品を扱っている場合は、購入元・製造元に確認する等して、二酸化アルミニウムナトリウムの含有の有無を確認するよう呼び掛けています。
また、劇物である二酸化アルミニウムナトリウムの含有が認められた製品については、毒物および劇物取締法(以下「毒劇法」という。)上の劇物に該当するため、その製造業もしくは輸入業(販売や授与等の目的に限る。)またはその販売業を営んでいる方は、令和5年10月31日までに、毒劇法に基づき、毒物劇物営業者として自治体に登録申請する等の必要な対応をとること、ただし、その販売業者や使用者に対する劇物の性状や取り扱いに関する必要な情報提供は、できるだけ速やかに対応するよう呼び掛けています。詳細は厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34137.html別タブで開きます に掲載。