2017.07.24

10物質を労働安全衛生法施行令別表第9に追加(厚生労働省)

労働政策審議会は、厚生労働大臣から諮問された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」に対し、いずれも「妥当」との答申を行いました。これにより、国内で譲渡・提供しようとする際に文書の交付、化学物質等の名称等の表示、リスクアセスメントの実施が必要な物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、アスファルト、結晶質シリカ、ほう酸、硫化カルボニルなど10の物質を追加するとともに、非晶質シリカを除外します。厚生労働省はこの答申を踏まえ、平成30年7月1日の施行に向け、政省令改正作業を進めます。

詳細は http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172265.html