2018.8.9

ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師・公認心理師を追加

厚生労働省は、労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施者を追加するため、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布・施行しました。今回の改正では、ストレスチェックの実施者に、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師および公認心理師が追加されました。詳細は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00760.htmlに掲載。