2018.10.23

石綿を含有する建材を建築物の解体時などに調査する者のための講習制度を創設

厚生労働省、国土交通省、環境省の3省が連携し、多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、新たに講習制度を創設しました。 本講習は講義、筆記試験、実地研修、口述試験により構成され、講義と筆記試験を修了すると、「建築物石綿含有建材調査者」となります。 また、講義と筆記試験に加えて実地研修と口述試験を修了すると、「特定建築物石綿含有建材調査者」となります。 詳細は厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422_00002.htmlに掲載。