2019.3.19

オルト-トルイジンによるぼうこうがんを業務上疾病として明確化 ~労働基準法施行規則一部改正の省令案要綱の諮問・答申される

労働政策審議会は、労働基準法施行規則に定める業務上の疾病に、オルト-トルイジンにさらされる業務によるぼうこうがんを追加する厚生労働省の方針を妥当とし、厚生労働大臣に答申しました。
厚生労働省はこの答申を踏まえ、早急に改正省令を施行の予定です。改正の内容は、①健康管理手帳の交付対象業務に、オルト-トルイジンの製造・取扱業務を追加、②健康管理手帳の交付対象要件を、オルト-トルイジンの製造・取扱業務に5年以上従事した経験を有することとするもの、となります。詳細は厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03867.htmlに掲載。