2019.7.29

電気自動車等の整備業務に関する特別教育を定めます~労働安全衛生規則の一部改正の省令案要綱が諮問・答申される

労働政策審議会は、厚生労働大臣による「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、妥当と答申しました。 今回の省令案の概要は「特別教育の対象業務に、電気自動車等の整備の業務を規定する」もので、厚生労働省はこの答申を踏まえて、省令の改正作業を進める予定です。また、省令の改正に伴い、電気自動車等の整備の業務に関する特別教育の内容を告示で定めます。詳細は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05932.htmlに掲載。