2020.1.24

化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目が見直されます

厚生労働大臣が労働政策審議会に対して「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行ったところ、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、妥当であると答申されました。厚生労働省はこの答申を踏まえて、今後速やかに省令の改正作業を進めます(省令等の公布は2月下旬、施行は7月1日を予定しており、所要の経過措置を設けます)。 今回の改正の趣旨は、専門家による検討会を開催し、国内外の研究文献等を踏まえ、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目の見直しについて検討し、その結果に基づき、関係省令の改正を行うものです。詳細は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09081.htmlに掲載。