2020.2.17

「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定

厚生労働省では、個人サンプリング法による作業環境測定の適切な実施を図るため、法令で定める事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に示すものとして、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました。
なお、作業環境測定を行う際のデザインとサンプリングとして、個人サンプリング法を選択的に導入することを可能にするため関係省令等が改正され、令和3年4月1日から施行されます。詳細は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09446.htmlに掲載。また、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」(令和2年2月17日付け基発0217第1号)はhttps://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000595744.pdfに掲載されています。