厚生労働省が経済団体、労使団体に、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組み・対応を要請

厚生労働省は経済団体に対して、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みを要請しました。この要請内容のポイントは、①パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などについても法令上求められる休業手当の支払いや年次有給休暇が必要となること、②年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないこと、③①、②に関連して厚生労働省では、労働者の雇用を維持した場合の休業手当等の助成や新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応の助成を行っていること、となっています。
また、労使団体に対しては、新型コロナウイルス感染症の大規模な感染の拡大防止に向けた職場における対応を要請しました。

▼詳細はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10371.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10631.html