2020.7.31

健康診断個人票等、定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印が不要に ~「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」が諮問・答申される

厚生労働大臣が労働政策審議会に諮問した「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について、同審議会から妥当であると答申されました。この答申を踏まえ、厚生労働省は省令の改正作業を進めます。なお、省令等の公布は8月中旬、施行は公布日を予定しており、所要の経過措置を設ける予定です。今回の改正により①健康診断個人票等について医師または歯科医師の押印等が不要、②定期健康診断結果報告書等について産業医の押印等が不要、となります。詳細は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12755.htmlに掲載。