2020.7.31

「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示、令和3年4月1日施行

厚生労働大臣は「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました。令和3年4月1日から施行されます。この告示は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場での溶接ヒュームの濃度の測定方法、その結果に基づく有効な呼吸用保護具の選択・使用方法などを定めたものです。詳細は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.htmlに掲載。