2020.11.18

ベンジルアルコールをラベル表示・安全データシート交付等の義務対象物質に追加 ~令和3年1月1日に施行

厚生労働省が労働政策審議会に諮問した「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同審議会から妥当であると答申されました。この答申を踏まえ、厚生労働省は令和3年1月1日の施行に向け、政省令の改正作業を進めます。今回の改正により、「労働安全衛生法施行令別表第9」に「ベンジルアルコール」を追加します。また、ベンジルアルコールを含有する製剤その他の物に係る裾切値(ベンジルアルコールの含有量がその値未満の場合、表示義務等の対象としない)を1%に設定します。詳細は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14847.htmlに掲載。