2021.10.11

事務所その他の作業場における衛生基準を見直し ~事務所衛生基準規則および労働安全衛生規則の一部が改正に

厚生労働省は、労働政策審議会に対し「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問を行い、同審議会安全衛生分科会は審議の結果、おおむね妥当であると答申しました。この答申を踏まえ厚生労働省は令和3年12月上旬(照度基準については、令和4年12月1日)の施行に向け、省令の改正作業を進めます。
今回の省令改正の趣旨は、事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境等、事務所衛生基準規則等で規定されている衛生基準については制定されてから50年近くが経過していることから、その間の社会状況の変化を踏まえて現在の実状や関係規定を確認し、関係有識者による検討を行い、取りまとめた報告書等をもとに関係省令の改正を行うものです。詳細は厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21600.htmlに掲載。