2022.1.31

事務所における室の気温の基準が見直しに~事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱が改正

厚生労働省は、労働政策審議会に対して「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問を行い、これを受け同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、妥当との答申がありました。今回の省令改正案のポイントは、「事務所において、事業者が空気調和設備を設けている場合、労働者を常時就業させる室の気温の努力目標について、18度以上28度以下とすること」で、令和4年4月1日に施行となっています。詳細は、厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23710.htmlに掲載。