2022.1.31

化学物質による労働災害を防止するために必要な規制のあり方が提示されたことを受け、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則等が見直しに

厚生労働省は、労働政策審議会に対して「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問を行い、これを受け同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、妥当の答申がありました。本政令、省令改正案は、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」で、化学物質による労働災害を防止するために必要な規制のあり方が提示されたことを受け、当該報告書の一部に基づき、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則等の規定について見直しを行うものです。
本政令・省令改正案のポイントは以下のとおり。

請負人労働者の労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない対象設備の範囲に、労働安全衛生法第57条の2の対象である通知対象物質の製造・取扱設備を追加。
職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、「食料品製造業」「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」を追加。
化学物質を容器に入れ、または包装して、譲渡し、または提供する場合に名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加(234物質)。加えて、当該234物質の裾切値を設定。

①、②は令和5年4月1日施行(一部条件あり)。③は令和6年4月1日施行。
詳細は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23662.htmlに掲載。