2022.3.23

法定の歯科健康診断は、事業場人数に関わらず実施報告が義務づけに

厚生労働省は、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、妥当であるとの答申がありました。
今回の省令改正案のポイントは、労働安全衛生規則に基づき、有害な業務に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、法定の歯科健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することです。詳細は、厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24734.html別タブで開きます に掲載。