2024.3.25

「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」の報告書、公表

厚生労働省は、「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」の報告書を公表しました。労働安全衛生法令に基づき、「対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」に労働者を就かせるときは、事業者は労働者に安全のための特別教育を行う必要があります。「低圧」とは直流では750ボルト以下である電圧をいい、当該規定は従来「低圧」の範囲を超えない蓄電池を内蔵する自動車しか存在しなかったこと等を踏まえて設けられたものですが、今後、「低圧」の範囲を超える電圧の蓄電池を内蔵する自動車が登場し普及することが想定されることから、そのような自動車の整備業務に当たって必要な特別教育のあり方について検討を行い、報告書として取りまとめました。
詳細は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39039.html別タブで開きますに掲載。