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イギリス1974年労働安全衛生法
(Health and Safety at Work Act 1974)
原文はこちら



第三章:建築規則、1959年(スコットランド)建築法修正 {1959c.24}

建築規則に関連する法規の修正

61.-- (1) 1936年法第61、62条(建築規則を制定する権限、既存規則に対する同規則の適用)を、以下の各条に改める。

「建築規則を制定する権限
61.-- (1) 1961年公衆衛生法{1961c.64} 第二章の規定に従い、所轄大臣は以下の項目(2)に定める目的のいずれについても、建築物の設計及び建設、建築物内の又はそれに関連するサービスの提供、備品、機器に関する規則を制定する権限を持つ。本項目に基づく規則を建築規則と呼ぶ。」

(2) 前項目に言う目的とは以下のようなものである。

(A) 建築物内又は周辺の人物及び建築物又はそれに関連する事物の影響を受ける他の者の安全衛生、福利厚生を守る。
(B) 燃料及び電力の保全を図る。
(C) 水の廃棄、不当な消費、誤用、汚染を防止する。

(3) 建築規則は、

(A) 規定の建築方法、規定の種類の材料又はその他の規定の手段が建築物に関連して使用されている場合、規則の特定要件が遵守されていると見なすことを規定し、
(B) 所轄大臣又はあらゆる人物又は機関によって、又はそのために公表された文書への言及、又はあらゆる規定の人物又は機関の承認又は容認への言及によって、あらゆる範囲で策定することができる。

(4) 建築規則は以下に関する規定を含むことができる。

(A) 通告の交付
(B) 工事の提案又はすでに実施された工事の図面の提出(提出するコピーの数に関する規定を含む)
(C) 規則に従って提出された図面コピーの、地方自治体による保管
(D) 工事の検査と試験
(E) サンプルの採取

(5) 建築規則は同規則のすべての又はあらゆる規定から、等級の建築物、サービス、備品、又は機器に関する任意の規定を除外することができる。

(6) 所轄大臣は指令によって、建築規則のすべての又はあらゆる規定から、特定の建築物、又はあらゆる特定の場所・建築物についての特定の種類の脅威などを除外することができ、さらにいずれの場合においてもそれらの除外を、無条件で又は指令に特定するあらゆる条件に従うことを条件として、認めることができる。

(7) 前項目に基づいて与えられた指令に規定する条件に違反し、又は違反することを認めた者は、最高400ポンドの罰金及び同人が有罪となった後に違反が継続した場合には、継続期間中に1日当たり最高50ポンドの罰金に処せられる。

(8) 建築規則及びそれに基づいて与えられたあらゆる指令又は文書の目的上、建築物は規模、説明、設計、目的、位置、又はその他の特性について区分することができる。

建築規則の既存建築物に対する適用

62. --(1) 建築規則は以下についても制定することができる。

(A) 建築物の改良及び延長部分、建築物内又は関連するサービス、備品、機器
(B) 建築物内で又は関連して提供される新たなサービス、備品、機器
(C) 以下の影響を受ける建築物及び建築物内又は関連するサービス、備品、機器
(i) 建築物の改良又は延長部分
(ii) 建築物内又は関連する新規の、改良又は延長されたサービス、備品、機器
(D) 建築物の全体であって、その内部又は関連するあらゆるサービス、備品、機器と合わせ、それに関連して行われているあらゆる作業が、 1974年労働安全衛生法第74(1)(C)条に基づき、本条の目的における建築物の建設に該当する場合
(E) 建築物又は建築物の部分であって、その内部又は関連するあらゆるサービス、備品、機器と合わせ、建築物又はその一部が使用される目的又は使用の方法や状況が、建築規則によって本文節の目的のために定義された「用途の実質的変更」の表現の意味における、建築物の用途の実質的変更に該当するような形で変更された場合

(1) 建築規則は前項目に定める事項に関連する限り、同規則が制定された期日以前に建設された建築物に対して、又はそれに関連して適用することができる。ただし、上記の場合以外は(さらに1974年労働安全衛生法第65(2)条に従い) 、その期日以前に建設された建築物には適用されない。

(2) 本条によって置換される1936年法第61条(1)の一般性を妨げることなく、建築規則は同条(2)に定めるあらゆる目的について、別表5に記載するあらゆる事項について規定を設け、また建築物内で又はそれに関連して規定又は実施すべき事項を規定し(建築物内で又はそれに関連する事項の規定又は実施を規制し) 、工事の実施方法を規定することができる。

(3) 建築規則に関連する法規は、別表6第一章に規定する今後の修正に従うことを条件として、効力を持つものとする。

(4) 1936年法第65条及び1961年法第4、6、7条は、前項目が発効した後に発効するため、別表6第二章に規定されている。

(5) 1936年法第71条(一部建築物の建築規則からの除外)は廃止する。

(6) 1961年法第4条に基づくあらゆる規則のうち、本法による同条(1)項の廃止直前まで有効であった規則は、その廃止によって無効とされず、本条が置換する1936年法第61条(1)の下で制定されたものとして有効であるものとする。

建築規則が規定するその他の事項

62.--(1) 建築規則は、所定の状況においては、それが適用されるあらゆる工事その他の事項に関連するあらゆる所定の措置を取る前に、あらゆる所定の人物と協議することを地方自治体に義務づけることができる。

(2) 建築規則は、

(A) 地方自治体に、あらゆる所定の種類の事項についての建築規則の要件が満たされている、又は満たされるであろう証拠として、それらの事項に関して規定されたあらゆる等級又は種類の人物、又は所轄大臣があらゆる特定の事例について指名する人物による、証明書を受理する権限を与えることができる。
(B) 関係する機関がそのためのすべての妥当な措置を取った後に、あらゆる所定の種類の事項についての建築規則の要件が、あらゆる特定の事例において満たされていることを確認できる限り、地方自治体がそのための証明書を発行でき、またかかる証明書を規則との適合の証拠とする(最終的証拠ではない)ことを、規定することができる。
(C) 以下について規定することができる。
(i) 所定の状況において、あらゆる所定の種類の事項についての上記の(A)項に定める証明書を、所定の機関に提出しない限り、それらの事項に関するあらゆる所定の等級の工事を遂行することを禁止する。
(ii) 証明書が前項によって義務づけられた場合において、証明書が発行されるべきかどうかについての紛争を、所轄大臣の決定に委ねる。
(iii) 所轄大臣がかかる委任の際に、適切と考える指示を与える。

(3) 建築規則は同規則に関連する所定の職務の履行のため、又はそれに関連する所定の料金の徴収を、地方自治体に許可することができる。

(4) 建築規則は同規則の下で又はそれに関連して、所定の人物又は人物の等級に(地方自治体に代わって)地方自治体の所定の職務の履行に責任を負わせることができ、その目的のために、建築規則に関連するあらゆる所定の法規及びかかる規則の所定の規定を(あらゆる所定の修正とともに)、そうした法規又は規定が地方自治体に関連して適用される通り、所定の人物又は所定の等級の人物に適用することを規定することができる。

(5) もし所轄大臣が、本項が適用されるいずれかの法規が建築規則に関連する法規に含まれる、又はその下で作成されたあらゆる規定と適合せず、又は不必要であり、又は改訂を必要とすると判断した場合、建築規則はそうした法規を廃止又は修正することができる。
 本項は本法又は本法以前又は同じ会期中に採択されたあらゆる他の法律に適用される。ただし、1936年法第61〜71条、 1961年法第4〜11条、同別表1、及び本章を除く。

図面承認に関する雑規定

63. --(1) あらゆる工事計画の図面が建築規則に従って提出されている地方自治体は、所定の事例においては、建築規則に基づいて段階的にそれらを通過させることができる。地方自治体がかかる図面をあらゆる段階で限定された範囲で通過させた場合、

(A) 工事計画に関連するその後の図面の提出に関する条件を課し、
(B) それが指示する図面の提出を待つ間に、工事が建築規則の認める範囲を除いて進行しないように条件を課すことができる。

(2) 図面の提出に関する条件以外の、上記(1)に基づいて地方自治体が課した条件に違反した、又は条件に対する違反を認めたあらゆる者は、最高400ポンドの罰金に処せられ、さらに同人が有罪となった後に違反が継続した場合には、1日につき最高50ポンドの罰金に処せられる。

(3) 建築規則に従って工事計画の図面の提出を受けた地方自治体は、図面に欠陥があったり、工事が建築規則に違反することを示している場合にも、図面を暫定的に通過させることができる。すなわち、後に欠陥を是正し、又は違反を解消するために必要と思われるあらゆる修正を求めることになる。また承認通告において修正点を指示し、さらに

(A) 指示された時間内及び所定の方法において、図面を提出した者が関係機関に修正に同意することを通知した場合、図面はかかる修正を条件として通過したものとして扱われ、
(B) もしそうでない場合には、図面は却下されたものと見なされる。

(4) 上記の(1)又は(3)項により、図面が段階的又は暫定的に通過した場合、1936年法第64条(1)〜(3)項の規定は、かかる修正を条件として有効であるものとする。

(5) 地方自治体が1936年法第64条に基づいていずれかの工事計画の図面を通過させた場合、関係機関に建築規則に基づいて図面を提出した者は、通過した図面からの逸脱又は離反についての承認を関係機関から得る目的で、かかる逸脱又は違反の図面を提出することができ、所定の場合にはそうしなければならない。同条はそれが当初に提出された図面に適用されるのと同様に、本項に基づいて提出された図面についても適用されるものとする。

(6) 既存の法規に従って(構成、言語に拘らず)、あらゆる所定の等級の建築物計画の図面が大臣の承認を得るために提出された場合、

(A) 建築物計画の図面は建築規則の遵守のために1936年法第64条の目的で地方自治体に提出することを義務づけられない。
(B) 大臣は該当する限りにおいて、建築規則の主要な要件が建築物計画により、又はそれに関連して満たされることを確認しなければ、図面を承認してはならない。
(C) 大臣による図面の承認は、所定の目的のために、地方自治体によるそれらの通過と同じ方法で処理されるものとする。
(D) 大臣は建築物計画に関連して、所轄大臣及び地方自治体に1961年法第6条に基づいて付与される権限と同様の、建築規則を免除又は軽減する権限(以下の(7)項によって除外される権限以外の)を行使することができる。ただし、地方自治体の場合に第62条(1)項に基づいて適用される協議に関する同様の要件(ただし地方自治体との協議に関する同第6条の要件を除く)、及び所轄大臣の場合に1961年法第8条に基づき適用される同様の要件(建築規則を緩和する提案に関して意見を表明する機会)に従うことを条件とする。

(7) 前項における「既存の法規」とは、町村及び地方の計画に関連する法規以外の、同項の発効以前に通過した法規を意味する。同項の(D)から除外される権限は、第62条(4)項に基づき地方自治体によって行使可能な権限である。

恒久的建築物に適しない材料に関する特別規定

64. --(1) 本条は以下に適用される。

(A) ある建築物の一部を構成するあらゆる工事であって、以下の(2)項に基づき本文節の目的のために規定される種類の材料又は部材を使用している建造物の一部であるもの。
(B) ある建築物に、又はそれに関連して設けられたあらゆる工事であって、本文節の目的のために規定された修理のサービス、備品、又は機器からなるもの。

(2) 所轄大臣は建築規則によって、

(A) もし同大臣がある種の材料又は部材が、建築物の利用に関連する条件又はその部分の建設に使用されている種類の材料又は部材に関する条件が存在しない場合、恒久的建築物の特定部分の建設に使用するのが不適切である可能性が高い、と判断した場合、その種の材料又は部材を規定することができ、
(B) もし同大臣がある種のサービス、備品、又は機器が、建築物の利用に関連する条件又はその種類のサービス、備品、機器に関する条件が存在しない場合、恒久的建築物への又はそれに関連する提供に不適切である可能性が高い、と判断した場合、その種のサービス、備品、機器を規定することができる。

(3) いずれかの工事計画の図面が、建築規則に従って地方自治体に提出され、図面がその工事計画は本条が適用される工事を含んでいることを示す場合、関係機関は図面が規則に合致している場合でも、

(A) 図面を却下し、又は
(B) 図面を通過させる場合に、本条が適用される工事又は関連する建築物(関係機関が図面を通過させる場合に指令することができる)を除去しなければならない期限を設定することができ、もし適当と考える場合には、関連する建築物の使用又は本条が適用される工事について、適切と考えられる妥当な条件を課すことができる。ただし、1971年町村・地方計画法{1971c.78}第三章又は四章に基づいて課せられる、又は課せられた場合と同様の効果を持つ条件に、反する条件を関連する建築物について課すことはできない。

(4) いずれかの工事の図面が建築規則に基づいて地方自治体に提出すべきであるのに、まだ提出されていない場合、関係機関がその工事は本条の適用を受けるべき工事を含む、又はそれから構成されていると判断すれば、その機関は規則違反に関して手続きを取るその権利を妨げることなく、本条が適用される工事又は関連する建築物(関係機関が図面を通過させる場合に指令することができる)を除去しなければならない期限を設定することができ、もし適当と考える場合には、最初に言及した工事の図面を通過させる際に前項に基づいて課せられるべき条件を課すことができ、この期限が設定された場合には、その期限及びあらゆる条件を関係する建築物の所有者に通告するものとする。

(5) いずれかの工事が上記(1)(B)に該当すると地方自治体が判断した場合に、建築規則においてその工事の図面を関係機関に提出することが要求されておらず、実際にも提出されていない場合、関係機関は工事の完成後12ケ月以内にいつでも、本条が適用される工事を除去しなければならない期限を設定することができ、もし適当と考える場合には、工事の図面を提出しなければならない場合、及び提出された場合に、上記の(3)項に基づいて課せられるべき条件を課すことができ、この期限が設定された場合には、その期限及びあらゆる条件を関係する建築物の所有者に通告するものとする。

(6) 地方自治体は本条に基づいて設定した期限や条件を、随時に延長又は変更することができる。ただし、関係する建築物の所有者が関係機関に対して延長又は変更を申請した場合、工事又は建築物に関する設定期間の延長又は再度の延長を与える以外には、課せられた条件を変更する権限を行使することができない。

(7) 本条に基づく地方自治体の図面の却下、期限の設定、延長の拒否、条件の設定又は条件変更の拒否などを不服とする者は、所定の期間内に所定の方法で所轄大臣に抗告することができる。

(8) 本条が適用される工事又は関連する建築物について、本条に基づく期限が設定された場合、その建築物の所有者はその期限、又はその延長された期限の終了時に、期限が設定された工事又は建築物を除去しなければならない。もし所有者がそれらを除去しなかった場合、地方自治体はその工事又は建築物を除去し、そのために要した妥当な費用を所有者から徴収することができる。

(9)下記に該当する者は、

(A) 本条に基づいて課せられた条件に違反し、又は条件に対する違反を認めた者。
(B) 上記の(8)項に違反した者。

最高400ポンドの罰金、及び同人が有罪となった後に、違反が継続している間、又は工事又は建築物の存続が認められた間、1日に付き最高50ポンドの罰金に処せられる。ただし本項は地方自治体の上記(8)項に基づく権利を侵害するものとは解されない。

(10) 本条において「関連する建築物」とは、あらゆる特定のケースにおいて、上記(1)項の(A)又は(B)に記載する建築物を意味する。

(ll) 1936年法第53条(本条前項によって廃止)は廃止される。ただし、

(A) 同条に基づいて作成された建築規則、定められた期間、課せられた条件、その他の事項は本条に基づいて作成され、定められ、課せられたものと見なされる。
(B) 同条に基づいて開始されたあらゆる事項は、本法の下でも本条に基づいて開始されたものと同じく継続することができる。また同条(4)項に基づいて行われたあらゆる抗告及びその抗告に基づくあらゆる手続きが、同条が失効した時点で係争中である場合には、それらは同条が有効である場合と同様に、進めることができる。

継続要件

65.--(1) 建築規則は建築規則が適用される建築物の所有者及び占有者に対して、継続要件が関係する規定として建築規則中に指定された、建築規則のあらゆる規定について、所轄大臣がその規定に支障を来たさないことを保証する上で適切と考える、継続要件を課す事ができる。ただし、本項に基づいて課せられた継続要件は、もし同要件が関係する規定として指定された建築規則の規定が、ある建築物に適用されない場合は、その建築物には適用されない。

(2) 建築規則はあらゆる特定等級の建築物 (建築の時期を問わず、また建築時に建築規則が適用されたかどうかを問わない) の所有者及び占有者に対して、以下のすべての、あらゆる事項についての継続要件を課すことができる。
(A) その等級の建築物に提供された、又はそれに関連して提供された、あらゆるサービス、備品、機器を使用する条件
(B) 提供されたサービス、備品、機器の検査と保守
(C) 提供されたサービス、備品、機器の条件についての報告書を所定の機関に提出する。
 1936年法第62条の建築規則の適用を制限する条項は、本項に基づいて制定された規則には適用されないものとする。

(3) もしある人物が本項に基づいて課せられた継続要件に違反した場合、地域機関は、その違反について罰金を課す手続きを取る権利を阻害されることなく、違反を是正するためのあらゆる工事その他の措置を取り、そのために支出した費用をその人物から徴収することができる。

(4) 地域機関が前項に基づいてあらゆる工事その他の措置を取る権限を有する場合、同機関はその権限を行使する代わりに、前項に記載する違反が行われた建築物の所有者又は占有者に通告し、工事又は措置を行わせることができる。
 工事の実施を義務づける通告又はその執行に対する抗告に関する、1936年法第?章の規定は、本条に基づいて与えられるあらゆる通告についても適用されるが、それらの規定における工事の執行は工事又はその他の措置の執行と解され、工事もそれに従って解されるものとする。

(5) 1961年法第6、7、8条の規定(建築規則の要件を免除又は軽減する権限、及びそれに関連する規定)は、以下の修正に従うことを条件として、本条に基づいて課せられる継続要件についても有効である。
(A) 同第6条の指令は、もしそう規定されていれば、指令に規定された期間の終わりに効力を失う。
(B) 同第7条 (本法による修正を含む) (1)項において、「条件に従い申請を承認する」とは「限定された期間について申請を承認する」ことを含むものと解される。

建築規則の種類の緩和

66.--(1) もし所轄大臣が建築規則のあらゆる要件の運用が、特定の種類の建築物事項については不合理であると考えた場合、大臣は受理した申請に基づき、又は自身の同意により、その種類の建築物事項についての要件を免除又は緩和する指令を与えることができる。その際には無条件あるいは指令に定めるある種の条件、免除又は緩和に直接に関連する条件を付すことができる。

(2) 上記(1)項の指令は、
(A) もしそう規定されていれば、指令に規定する期間の終わりに効力を失う。
(B) 所轄大臣のその後の指令により変更又は取り消すことができる。

(3) 建築規則は上記(1)項に基づいて申請を行った人物に、規定の料金を所轄大臣に支払うことを義務づけることができる。1961年法第4条(2)を阻害することなく、本項に基づいて制定された規則は、各種の事例について異なる料金を定めることができる。
 ただし所轄大臣は特定の場合、本項に基づいて支払われるべき料金の全部又は一部を返還することができる。

(4) 所轄大臣は本条に基づく指令を与える前に、関係する方面を代表すると考えられる機関(その職務に関連する要件についての指令の場合は、特に全国水道協会など)と協議するものとする。

(5) 所轄大臣が本条に基づいて指令を与えた場合、大臣はその事実について適当な形式の通告を公告するものとする。

(6) 本条に基づいて与えられた通告が定めるあらゆる条件に違反した、又は条件の違反を認めた人物は、最高400ポンドの罰金、さらに有罪とされた後の違反が継続した期間について1日最高50ポンドの罰金に処せられる。

(7) 建築規則要件の免除又は緩和を定める上記(1)項の指令が、いかなる時においても、(2)(A)項によって失効し、又は(2)(B)項によって変更又は取り消された場合、その事実はその時期以前に以下の規定に該当するあらゆる事例における、指令(及びそれに規定された特定条件)の継続的適用に影響しないものとする。
(A) 提案された工事図面が、建築規則に従って地域機関に提出された場合、又は
(B) 建築通告が1939年ロンドン建築法(修正を含む)法第83条に従って、地区査定官に提出された場合。 {1939c. xcvii.}

(8) 本条及び以下の第67条において、「建築物事項」とは建築規則があらゆる状況において適用されるあらゆる建築物及びその他の事項を意味する。

所轄大臣の建築物等の種類を承認する権限

67. --(1) 本条の以下の規定は、所轄大臣がそれに対して提出された申請又は自身の意志により、あらゆる特定の種類の建築物事項が、一般的に又は特定の等級の場合について、建築規則の特定の要件に合致していることの承認を可能にするための効力を持つものである。

(2) 本条に基づくある種類の建築物事項の承認申請は、かかる申請の形式及びそれに含まれるべき細目についての建築規則の要件に合致しなければならない。

(3) 上記(1)項に基づき、所轄大臣がある種類の建築物事項が、一般的に又は特定の等級の場合について、建築規則の特定の要件に合致していることを承認する場合、同大臣はそのために以下を規定する証明書を発行することができる。
(A) 証明書が関連する建築物事項の種類
(B) 証明書が関連する建築規則の要件
(C) 該当する場合、証明書が関連する事例の等級(複数を含む)

(4) 本条に基づく証明書は、もしそう規定している場合には、証明書に規定する期限で効力を失う。

(5) もし本条に基づく証明書が有効である期間中に、証明書が関連する建築物事項にかかわる特定の事例において、その建築物事項が証明書が適用される種類及び事例のものである場合、その建築物事項はその特定の場合に、証明書が関連する建築規則の要件に合致すると見なされるものとする。

(6) 所轄大臣はそれに対して提出された申請又は自身の意志により、本条に基づく証明書を変更することができる。ただし証明書が(1)項に基づいてある人物から提出された申請に基づいて発行されている場合、所轄大臣は、その人物からの申請で変更を行う場合を除き、変更の前に変更を行う意図があることを、妥当な期間を置いてその人物に通告するものとする。

(7) 建築規則は(1)項又は(6)項に基づいて申請を行った人物に、所定の料金を所轄大臣に納入することを義務づけることができる。また1961年法第4条(2)を妨げることなく、規則は本項の規定によって異なる事例については異なる料金を設定することができる。
 ただし、所轄大臣はあらゆる特定の事例について、本項に基づいて納入されたあらゆる料金の全額又は一部を返還することができる。

(8) 所轄大臣は本条に基づいて発行した証明書を取り消すことができる。ただし、証明書が(1)項に基づいてある人物の申請によって発行されている場合、所轄大臣は取り消しを実施する前に、申請を提出した人物に妥当な期間を置いて、取り消しを行う予定であることを通告するものとする。

(9) 所轄大臣が本条に基づいて証明書を発行し、又は発行した証明書を変更又は取り消した場合、同大臣はそれを適切な形式で公告するものとする。

(10) いかなる時においても、本条に基づく証明書が上記(4)項に基づいて失効し、又は本条の先の規定によって変更又は取り消された場合、その事実はその時期以前に以下に該当するあらゆる事例の証明書に基づき、(5)項の継続的な運用に影響しないものとする。
(A) 提案工事の図面が建築規則に従って地域機関に提出され、又は
(B) 建築通告が1939年ロンドン建築物法(修正を含む)法第83条に基づき、地区査定官に提出されている。 {1939c.xcvii.}

(ll) 上記の(3)項及び(6)項に基づく証明書の変更の目的において、ある事例の等級は所轄大臣が適切と考えるあらゆる方法で設定することができる。

(12) 所轄大臣は建築規則によって、同大臣が適切と考える程度及び条件に従い、あらゆる人物又は組織に、本条が同大臣に付与した権限を委嘱することができる。これらの権限がかかる人物又は組織に委嘱されている限り、本条の上記各項目(それらの規定に(7)項が優先する場合を除く)、及び同項に基づいて制定されたあらゆる建築規則は(規定された条件に従って) 、それらの人物又は組織について有効であるものとする。その際には所轄大臣の記載をそれらの人物、組織に読み替えるものとする。

建築規則との合致を義務づけ、試験を行う権限

68.-(1) 以下の項目は、地方機関が建築規則執行の責任を負うあらゆる工事又は工事計画について、地方機関がそれらの工事に、又はそれに関連して行われた、行われる予定の事項に、建築規則のいずれかの規定に対する違反がないか、違反が生じる恐れがないか、を確認するための規定である。

(2) 地方機関はこの目的のために以下の権限を有する。
(A) 工事を現在行っている、過去に行った、又はその者のために工事が行われ、行う計画があるあらゆる人物に、要件に特定された妥当な試験をその工事又はそれに関連して行うことを義務づけること。
(B) 地方機関自身で、妥当な試験をその工事又はそれに関連して行い、テストを行うために必要なサンプルを採取すること。

(3) 前項の一般性を妨げることなく、試験を義務づけられる又は同項に基づいた試験が行われる事項には、以下が含まれる。
(A) あらゆる建築物サイトの土壌又は地下土壌の試験
(B) 建築物の建設に用いられた、用いられる、又は用いる予定のあらゆる資材、部材、又は部材の組み合わせの試験、又は建築物に又はそれに関連して提供された、提供される、又は提供される予定のあらゆるサービス、備品、機器の試験

(4) 地方機関は、あらゆる建築物の事例において、その建築物に関連して適用されるあらゆる継続要件に違反があるか、あったかを確認する目的で、以下の権限を有する。
(A) 建築物の所有者又は占有者に、本項に基づく要件に特定する妥当な試験の実施を義務づけること。
(B) 地方機関自身で前項に基づいて義務づける権限を持つ試験を実施し、かかる試験を行うために必要なサンプルを採取すること。
 本項における「継続要件」とは、第65条(1)又は(2)項に基づいて作成された建築規則によって課せられる継続要件を意味する。

(5) 本項に基づいてある人物が行う必要のある試験の費用はその人物の負担とする。
 ただし、地方機関はそれに対して提出された申請に基づき、もしそうすることが妥当だと考えた場合、かかる試験を行う費用又は指示に定めるその一部を、地方機関が負担する指示を与えることができる。

(6) 以下に関連する妥当性について、地方機関とあらゆる人物の間で疑問が生じた場合、その疑問はその人物の申請に基づき、簡易裁判所で決定することができる。事例が上記の(B)又は(C)に該当する場合、裁判所は申請の対象である費用を、裁判所が適切と考える範囲で地方機関に負担させることができる。
(A) 本項に基づいて地方機関が同人に課した要件に特定されたあらゆる要件
(B) 同人が行った申請について、地方機関が上記(5)項に基づく指示の交付を拒否した場合
(C) 申請に基づいて交付された同項の指示

ある種の規定に基づく所轄大臣に対する抗告に関する規定

69. -(1) 1936年法第64条、1961年法第7条、本法第64条などに基づく抗告が行われた場合、所轄大臣はその裁量により、抗告人及び地方機関に、所轄大臣がその目的のために任命する人物の下に出頭し、意見を述べる機会を与えることができる。

(2) 上記(1)項に記載する抗告について決定を下す場合、所轄大臣は決定を有効とするために適切と考える指示を与えるものとする。

(3) 所轄大臣が以下の手続きについて決定を下した場合、関係する人物又は地方機関は法律上の問題として、この決定に対して高等裁判所に控訴することができる。
(A) 上記(1)項に定める抗告
(B) 1936 年法第36条に基づく言及
(C) 1961年法第6条に基づく指示を求める申請。地方機関が指示を与える権限を行使できない場合
 本項において「関係する人物」とは、
 (i) 抗告が(1)項に記載するものである場合には、抗告人を意味し、
 (ii) 第67条に基づく言及に関する場合は、言及が行われた申請を出した人物(地方機関とともに)を意味し、
 (iii) 申請が上記の(C)に記載されたものである場合、申請者を意味する。

(4) 前項に規定する抗告、言及、又は申請のあらゆる手続き段階に於いて、所轄大臣は手続きの過程で生じたあらゆる法律問題を、高等裁判所の決定を求める特別事例の形式で報告することができる。本項に基づいて報告された事例についての高等裁判所の決定は、1925年最高裁判所管轄(総合)法 {1925c.49.}(高等裁判所の判決に対する抗告を審理、決定する控訴裁判所の管轄)第27条の意味における、裁判所の判決と見なされるものとする。

(5) 本条に基づいて提起された高等裁判所又は控訴裁判所におけるあらゆる手続きに関連して、裁判所の規則を制定する権限は、以下に関する規則を制定する権限を含むものとする。
(A) 裁判所の意見又は指示により、問題を所轄大臣による再審と決定に差し戻すことについての、高等裁判所又は控訴裁判所の権限を規定する。
(B) 一般的に又は規則によって規定される状況において、所轄大臣をかかる手続きの当事者とし、出頭及び審問を受ける権利を持つ者として規定する。

(6) 本条第(5)項に記載する手続きに関連する裁判所の規則は、1925年法第63条(1)が規定する場合を除き、高等裁判所への抗告は管区裁判所によって審理、決定されることを規定することができる。ただし、控訴裁判所に対する抗告は、高等裁判所又は控訴裁判所休暇の場合を除き、本条に基づいて提起することはできない。

(7) 本条における「決定」とは指示を含み、決定を与えるとの言及はそれに従って解釈されるものとする。

(8) 1961年法第4条(5)項を妨げることなく、建築規則は上記(1)項に規定する抗告に関連して、所轄大臣が適切と考える補足的規定を含むことができる。

インナー・ロンドンについての建築規則を制定する権限

70.-(1) 以下の法規(建築規則及びそれに関連するその他の事項を制定する権限に関する)、すなわち、1936年法第61、62、67条、1961年法第4条(2)、(5)〜(7)、5条、9条は(本章について、第75条と別表7を除く) 、それらがイングランド及びウェールズの他の地域に適用されるのと同様に、インナー・ロンドンに適用されるものとする。ただし、本項によって拡大されたその権限を妨げることなく、本項それ自体はそれが発効する以前に作成された建築規則を、インナー・ロンドンに適用させるものではない。

(2) 第62条(4)に基づいて作成されたあらゆる規定に従うことを条件として、インナー・ロンドンにおいて現行のあらゆる建築規則を執行することはグレーターロンドン市議会の責任とする。ただし、1930年〜1939年ロンドン建築物法の意味における、他の地方機関又は地区査定官が建築規則に基づいて、同地域における規則の執行に責任を持っている範囲を除く。

(3) 本条又は第62条(4)に基づいて、地方機関、又はある人物あるいは人物のグループ(地方機関以外の)が、インナー・ロンドンで有効な建築規則の下で、又はそれに関連して、所定の職務を執行又は履行する責任を負っている場合、前記第62条(4)を妨げることなく、建築規則はそれについて、第76条(1)(A)又は(B)に該当するが、上記(1)項に規定されていない規定を設け、それを(あらゆる所定の修正とともに、1986年ロンドン市政府法{1963c.33.} 別表11第一章12項又は34項に拘らず) 、インナー・ロンドン以外の地方機関に関連してその規定が適用されるように、かかる機関又は人物、人物グループに関連して、適用することができる。

(4) 第62条(5)の一般性を妨げることなく、所轄大臣が本項の適用を受けるあらゆる規定の廃止又は修正は、本条の諸規定の結果、又はインナー・ロンドン又はそのあらゆる部分に適用される建築規則に含まれるあらゆる規定に関連して、至急に行う必要があると考えた場合、建築規則はそれらの規定を廃止又は修正することができる。

(5) 前項は以下のあらゆる規定に適用される。
(A) 1930年〜1939年ロンドン建築物法
(B) 本章を除く本法に含まれるあらゆる法規、又は本法と同じ又はそれ以前の会期に通過したあらゆる他の法律に含まれるあらゆる法規で、それらの規定が
(i) インナー・ロンドン又はその一部に適用され、
(ii) 建築規則によって規定を設けることのできるあらゆる事項に関連して、インナー・ロンドン又はその一部のための条例に関連する、又はそれを制定する場合。
(C) それらの法律又は上記(B)(ii)項に記載する条例の下で作成され、あるいは効力を持つあらゆる条例。

(6) 前項が適用されるあらゆる規定の廃止又は修正を規定する建築規則を設ける前に、所轄大臣は(1961年法第9条(3)における協議要件を妨げることなく)グレーターロンドン市議会、その他の大臣が適切と考える地方機関と協議するものとする。

(7) 本項における「インナー・ロンドン」とは、インナー・ロンドン自治区、シティ、インナー・テンプル及びミドル・テンプルを含む地域を意味する。

(8) 1963年ロンドン市政府法{1963c.33.}(公衆衛生法修正法)別表11の第一章において、
(A) 12文節の「53〜55」及び「57〜71」は「54、55、57〜60、64〜66、69、 70及び(廃止されていない限り)71」に改める。
(B) 34文節の「4〜11」は「4(3)及び(4)、6〜8、10及び(1971年労働安全衛生法第70条(1)に述べるあらゆる法規を修正する場合を除き)第11条」と改める。

民事責任

71.−(1) 本条の諸規定に従うことを条件として、建築規則が課した義務の違反は、それが損害を引き起こした場合、規則が別の規定を持つ場合を除き、起訴できる。このような義務について、建築規則は本項に基づいて提起された義務違反に対する訴訟において、利用可能な防御を規定することができる。

(2) 上記の(1)項及びそれに基づいて行われた規則に規定する防御は、本項の発効期日以前に建てられた建築物に関連する違反の事例には適用されないものとする。ただし、義務を課した規則が1936年法第62条又は本法第65条(2)に基づく建築物に、又はそれに関連して、適用される場合を除く。

(3) 本条のいかなる規定も、以下の違反が起訴可能である程度(もしあれば)に影響する、又は建築規則に関連する法規とは別に存在する、あらゆる訴訟の権利を妨げるとは解されないものとする。
(A) 本章又は建築規則に関連するあらゆるその他の法規によって課せられた、又はそれらに関連して生じた義務
(B) 上記(1)項が適用されない事例において、建築規則によって課せられた義務

(4) 本条における「損害」には、あらゆる人物の死亡又は傷害(その人物のあらゆる疾病及び身体的、精神的条件の障害を含む)が含まれる。

王権への適用

72.−(1) 建築規則が別の規定を持つ場合を除き、建築規則の本質的な諸規定は、
(A) 王権機関ではない人物によって、又はそのために実施された、又は実施される予定の工事に適用される場合と同様に、王権機関によって、又はそのために実施された、又は実施予定の工事についても適用され(王権建築物であるかないかを問わず) 、
(B) 諸規定が継続要件からなる場合、それらは王権機関ではない人物に適用される場合と同様に、王権機関にも(王権建築物であるかないかを問わず)適用されるものとする。

(2) 建築規則が建築規則の本質的要件のいずれかについて規定している限りにおいて、それらの要件はインナー・ロンドン内で上記(1)(A)項に述べるように実施された、又は実施予定の工事について適用されるものとする。さらにそれらが継続要件からなっている場合、上記(1)(B)に述べるように王権機関にも適用される。たとえ、これらの要件がインナー・ロンドンにおいて、王権機関以外によって、又はそのために実施された、又は実施予定の工事の事例に、又は継続要件の場合に、王権機関以外の人物には適用されない場合においても同様とする。
 本項における「インナー・ロンドン」は第70条と同じ意味を持つものとする。

(3) 建築規則が別の規定を持つ場合を除き、建築規則及び建築規則に関連する法規は、
(A) 王権機関以外によって、又はそのために、王権建築物に関連して実施された、又は実施予定の工事に関連して適用され、さらに第65条及びそれに基づいて作成された建築規則の場合には、王権機関に関連して、その建築物が王権建築物ではない場合と同様に、王権機関以外の人物にも適用され、
(B) 王権機関以外の人物のために行動する政府部門によって、又はそのために実施された、又は実施予定の工事について、その工事がその人物によって実施された、又は実施されるはずであった場合と同様に適用されるものとする。

(4) 1936年法第341条(同法を王権資産に適用する権限)は、建築規則に関連する諸規定には適用されない。

(5) 第71条及び同条(1)に基づいて作成された建築規則は、建築規則が本条の前記各規定に従って適用される結果、課せられる義務に関連しても適用されるものとする。

(6) 王権機関によって、又はそのために実施された、実施される予定の工事の場合、また王権機関が継続要件の適用を受けている、又は(免除、緩和とは別に)受ける予定である場合、その機関は所轄大臣及び地方機関が1961年法第6条に基づいて付与されている権限と同様の、建築規則の本質的要件又は継続要件を免除又は緩和する権限(以下の項目によって除外される権限を除く)を行使することができる。ただし、地方機関の場合、第62条(1)に基づいて適用される協議に関する要件(もしあれば)(ただし地方機関との協議に関する第6条の要件を除く)、所轄大臣の場合には、同法第8条に基づいて適用される要件(建築規則緩和の提案について意見を表明する機会)に従うものとする。本項に基づくかかる権限の行使には申請を必要としない。
 継続要件については、第6条についての本項での言及は第65条(5)によって修正された言及である。

(7) 前項から除外された権限は、第62条(4)に基づいて、その他の場合には地方機関によって行使できる権限である。

(8) 上記(6)項の目的上、別の王権機関を代行する政府部門によって、又はそのために実施された、又は実施予定の工事は、その政府部門によって、又はそのために実施された、又は実施予定の工事(その王権機関によって、又はそのためにではなく)として、取扱われるものとする。

(9) 本条において
 「王権機関」とは、王室所有地管理委員会、閣僚、政府部門、王権のために職務を執行する他の人物又は機関(女王陛下の私的な資格のために職務を執行する人物、機関を除く) 、又はランカスター公領、コーンウェル公領の権利を代行するあらゆる人物を意味する。
 「王権建築物」とは、王権又は公領の権益が存在する建築物を意味する。
 「王権権益」とは、王権の権利として女王陛下に帰属する、又は政府部門に帰属する、又は政府部門の目的のために女王陛下のために信託として保有されている権益を意味する。
 「公領権益」とは、ランカスター公領の権利によって女王陛下に帰属する、又はコーンウェル公領に帰属する権益を意味する。

(10) 王権機関が上記(6)項に述べる権限の行使を認められていることについて、なんらかの疑問が生じた場合、その疑問は大蔵省に提起され、その決定で最終的に解決されるものとする。

(ll) 本条前項は、必要な修正を行い、工事の実施に関連して適用される場合と同様に、 1936年法第62条(1)(E)(本章によって代替)の目的で作成された建築規則の意味における、建築物の用途の本質的変更に適用されるものとする。

連合王国原子力機関への適用

73. (1)第72条の諸規定は、(2)〜(4)項を除き、連合王国原子力機関(本条では「原子力機関」と呼ぶ)に対しても、
(A) 原子力機関は王権機関であり、
(B) 原子力機関に所属し、又はそれが専有する建築物は王権建築物であり、
(C) (1)項の王権機関ではないとの言及は、王権機関でも原子力機関でもないとの言及である、
ものとして適用される。ただし、これらの規定は本項に基づいて、原子力機関に所属する、又はそれが専有する住宅又は事務所については適用されない。

(2)前項によって適用される諸規定に従うことを条件として、建築規則及び建築規則に関連する法規は、住宅又は事務所ではない、原子力機関に所属する、又はそれが専有する建築物については適用されない。

建築規則に関連する建築物の意味、及びそれの言及の解釈

74.−(1) 本項が適用されるあらゆる法規の目的において、
(A) 「建築物」とは、あらゆる恒久的又は一時的建築物を意味し、文脈上別の意味を持つ場合を除き、あらゆるその他の構造物、又はあらゆる種類、性質の建造物(恒久的、一時的を問わない)を含む。本文節において「構造物又は建造物」とは、所定の状況における車両、船舶、ホバークラフト、航空機、その他のあらゆる種類の移動体を含むものとする(この状況とは、所轄大臣がこれらの目的上、建築物として取扱うことが妥当であると判断する状況を言う)。
(B) 文脈上、別の規定がある場合を除き、建築物の言及は建築物の一部の言及を含み、建築物内又はそれに関連するサービス、備品、機器の提供の言及は、建築物への物品の取付け、又は取り付けられた物品を含む。
(C) 建築物の建設又は建造の言及は以下の言及を含む。
(i) 建築規則において、それらの目的のために、建築物の建設又は建造として取扱われる作業と指定される、作業(建築物の再建、壁又は建築物間のスペースの屋根ふきであっても)の実施
(ii) 移動体の上記(A)項に基づく建築物への転換
 「建設」及び「建造」はそれに従って解釈されるものとする。

(2) 前項は1936年法第61条〜71条、及び建築規則に関連する、又は上記第61条〜71条と同じ意味を持つことを意図する表現の文脈で「建築物」(複数の場合も)と表現している、あらゆる他の法規(1936年法又は本法に含まれているかどうかを問わない)に適用される。

(3) 文脈上、別の規定がある場合を除き、本法又は他のあらゆる法規(本法の前後いずれに通過したかを問わない)における建築規則の言及は、建築規則のあらゆる要件が現在、1961年法第6条、本法第66条、その他のあらゆる法規に基づいて免除、放棄、軽減、又は修正されているあらゆる特定の事例において、その事例に適用される建築規則の言及と解釈されるものとする。

1959年建築物(スコットランド)法の修正

75. 1959年建築物(スコットランド)法{1959 c. 24.}は、別表7に規定する修正を条件として、効力を持つものとする。

第三章及び建築規則に関連するその他の規定の解釈

76.−(1) 以下の規定、すなわち
(A) 1936年法第二章の建築規則に関連する部分
(B) 1961年法第二章の建築規則に関連する部分
(C) 本章、第75条及び別表7を除く
は一つのものと解釈されるものとする。さらに1936年法第]U章は、上記の(B)、(C)に述べる諸規定が((A)に述べる諸規定と同様に)、本法第二章に含まれている場合と同様に、効力を持つものとする。

(2) 上記の(1)(A)〜(C)に述べる諸規定の目的上、
(A) 「地方機関」とは、地区議会、グレーターロンドン市議会、ロンドン自治区議会、インナーテンプルの副財務官、ミドルテンプルの副財務官を意味し、さらにシリー諸島議会を含む。
(B) 1936年法第1条(2)及び1961年法第2条(3)における「地方機関」の定義は適用されないものとする。
 さらに、1961年法第1条(1)(同法第二章は1936年法第二章同一であると解釈される)において、「本法第二章」の言葉の後に「それが建築規則に関連する場合を除く」との言葉を挿入する。

(3)本章において、
「1936年法」とは1936年公衆衛生法{1936c. 49.}を意味する。
「1961年法」とは1961年公衆衛生法{1961c. 64.}を意味する。
「建築規則の本質的要件」とは、建築物の設計及び建設、建築物内又はそれに関連するサービス、備品、機器の提供に関連する、建築規則の要件を意味し(第65条(1)又は(2)(A)又は(B)に基づいて課せられる要件を含む) 、手続き的要件は含まない。

(4) 本章において、1936年法第61条〜71条及び1961年法第4条〜8条において、 「所定の」とは建築規則によって規定されることを意味する。