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イギリス1974年労働安全衛生法
(Health and Safety at Work Act 1974)
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第四章:雑則及び一般規定

1970年放射能防護法の修正

77.−(1) 1970年放射能防護法{1970 c. 46.}第1条(国家放射能防護委員会の設立と職務)は、本項の以下の規定に従って修正される。
(A) (6)項の後に(6A)として以下を挿入する。
「(6A)その職務のうち、安全衛生委員会の職務が関係する事項に関連する事項を実施するに当たって、防護委員会は(以下の(7)を妨げることなく)安全衛生委員会と協議して行動し、それらの事項について、安全衛生委員会の政策に考慮するものとする。」
(B) (7)項の後に(7A)及び(7B)として、以下を挿入する。
「(7A)上記の(6)又は(7)を妨げることなく、防護委員会が安全担当大臣から指示された場合、防護委員会は安全衛生委員会と協定を結び、それに基づいて指示によって又はそれに従って定められる、安全衛生委員会の電離その他の放射(電磁的ではないものを含む)に関連する職務を、同委員会に代わって遂行することをその義務とする。さらに防護委員会は本項に基づく指示の遂行のために結んだあらゆる協定を履行する権限を有するものとする。
(7B) 上記の(7)における協議の要件は7(A)に基づく指示には適用されない。」
(c) (8)項において「(7)項」の後に「又は7(A)項」を挿入する。

(2) 1970年放射能防護法第2条(6)(防護委員会が占有する土地建物について、 1963年事務所・店舗・鉄道施設法{1963 c.41.}第1条〜51条、及びそれに基づく規則を執行できる人物)において、「任命された監督官」の語から同項の終わりまでを、「1974年労働安全衛生法第19条に基づいて安全衛生庁によって任命された監督官」に改める。

1971年火災予防法の修正

78.--(1) 1971年火災予防法{1971c.40.}を、本条の以下の規定によって修正する。

(2) 第1条(2)(火災証明書が義務化される施設の用途を指定する権限)の末尾に、以下の(F)項を追加する。

「(F)作業の場所としての用途」
(3) 第2条(第1条の適用を除外される施設)において、文節(A)〜(C)(1963年事務所・店舗・鉄道施設法{1963 c.41.}、1961年工場法{1961 c.34.}又は1954年鉱山採石所法{1954 c.70.}が対象とする一部施設)は効力を失う。
「火災の場合に避難の手段を持つ一部施設を提供する義務。
(4) 第9条の後に以下の第9条Aを追加する。
9A. --(1) 本条が適用されるすべての施設は、そこで働くために雇用されている者が、火災発生の場合に妥当に必要とする避難の手段を備えなければならない。
(2) 本条が適用される施設は以下のとおりとする。
(A) 事務所施設、店舗施設、鉄道施設などで、 1963年事務所・店舗・鉄道施設法が適用される施設。
(B) 同法の目的上、かかる施設とみなされる施設であって、人々が作業のために雇用されている(それぞれの場合に)もの。
(3)本条の目的において、あらゆる施設の場合に妥当に必要とされる避難の手段を決定する際には、あらゆる時に施設に働くことが予想される人物の数(他の事項の中でも特に)だけでなく、その時にその施設に避難することが予想される人物の数(そこで作業するために雇用されている者以外に)も考慮しなければならない。
(4) 上記(1)項に違反した場合、施設の占有者は法律違反として400ポンド以下の罰金に処せられる。
(5) 第12条(1)(一部施設について火災予防規則を制定する権限)の末尾に以下を追加する。
「本条のいかなる規定も、所轄大臣にあらゆる製造工程の遂行に関連して、特別な注意を払う、又は遵守することについて、規定を設ける権限を与えるものではない」
(6) 第17条(関係当局が建築物に改良を義務づける前に他の当局と協議する義務)において、
(A) (1)項において、最後に用いられている「and」を削除し、それを文節(A)に追加し、さらに文節(A)の末尾に以下の文節(B)を追加する。
「(B)もし施設が作業場として使用され、1974年労働安全衛生法第一章の意味における、一つ又は複数の執行機関の責任領域内にある場合、これらの機関と協議する。
(B) (2)項(被害者に対する第9条の言及の明確化)において、「又は建築物機関」を「建築物機関又はその他の機関」に改める。
(C) (2)項の末尾に以下の(3)項を追加する。
「(3) 1974年労働安全衛生法第18条(7)(同法第一章の「執行機関」及びそれらの機関の「責任領域」の意味)は、本条の目的についても、同章の目的の場合と同様に適用される。」
(7) 第18条(法律の執行)において、
(A) 「it」を「(1)以下の(2)項に従うことを条件として、それ((1) Subject to subsection (2)below, it)に改める。
(B) 「条(Section)」を「項(subsection)」に改める。
(C) 「違反(offence)」の後に以下の(2)項を追加する。
「(2)消防機関は安全衛生委員会と、本法に基づく同機関の機能のうち、作業場として用いられる特定の施設に関連して、安全衛生庁がそれらに代わって実施する(有償又は無償)取り決めに指定された機能を、取り決める権限を有する。」
(8) 第40条(王権等に対する適用)において、
(A) (1)(A)項(王権によって占有された施設に適用される規定)において、「6」の後に「,9A (exept subsection(4))」を追加する。
(B) (1)(B)項(王権によって所有されているが、占有されていない施設に適用される規定)において、「8」の後に「9A」を追加する。
(C) (10)項(スコットランドにおける病院施設に対する同法の適用)において、「地域的(Regional)から「病院(Hospital)」までの用語を「Health Board」に改める。
(D) (10)項の後に以下の項目を追加する。
「(10A)本法は教育病院理事会(1973年国立医療機関再章成法{1973 c.12.}第15条(1)に基づく命令に指定された、その時点における機関に該当)によって占有された、イングランドにおける施設に対し、王権によって占有された施設と同様に、適用されるものとする。
(9) 第43条(1)(解釈)において、末尾に以下の定義を追加する。
「「作業」とは1974年労働安全衛生法第一章の目的の場合と同じ意味を持つものとする。」
(10) 1961年工場法{1961 c.34.}又は1963年事務所・店舗・鉄道施設法{1963 c.41.}に基づく別表8 (火災証明に関する移行規定)は有効である。

取締役の報告書に関する会社法修正

79.--(1) 1967年会社法{1967 c.81.}を本条の以下の規定によって修正する。

(2) 第16条(取締役報告書において取り扱う一般事項の追加)の(1)項において、文節(F)の後に以下を追加する。
「(G)所轄大臣が制定する規則に規定する種類の会社の場合、その会社及び子会社の従業員の労働安全衛生、福利厚生を確保し、それらの従業員の作業活動から、又は関連して生じる安全衛生に対する危険から他の者を保護するため、その年度に実施されている取り決めについて、規定された情報を含む。」

(3) 同第16条(4)項の後に以下を追加する。
「(5)上記の(1)項(G)に基づいて制定された規則は、
(A) 異なった種類の会社については異なった規定を作成し、
(B) 規則のあらゆる用件を、指定された人物又は指定された機関によってその代理として許可された人物が、免除又は修正することを可能にし、
(C) 所轄大臣が規則によって制定されたあらゆる規定に関連して必要又は好都合と判断する、移行規定を含むことができる。
(6) 上記(G)に基づいて規則を制定する権限は、法的な文書によって執行が可能であり、それは下院決議の遂行によって廃棄される。
(7) 上記の(G)及び1974年労働安全衛生法第一章に使用されているあらゆる表現は、その文節においては、同法同章において持つ意味と同じ意味を持ち、さらに同法第1条(3)は同法同章を解釈する場合と同様に、同文節の解釈に適用される。また上記の(5)において、「指定された」とは同文節に基づいて制定された規則において指定されたことを意味する。

法律及び法律文書を廃止、修正する一般的権限

80.--(1) 本項に基づいて制定された規則は、その規則を制定した機関が本項の適用される規定の廃止又は場合によっては修正が、第一章によって又はそれに基づいて制定されたあらゆる規定の結果、又はそれに関連して、早急に必要であると考えた場合、それらの規定を廃止又は修正することができる。

(2) 上記の(1)項は、以下に該当する関連法規定を除き、あらゆる規定に適用される。
(A) 本法又は本法以前に又は同じ会期に通過したあらゆる法律に含まれる規定
(B) 本法の通過以前にいずれかの法律に基づいて制定された、立法的性質のあらゆる規則、命令、又はその他の法律文書に含まれる規定
(C) 関連する法規の規定に適用、それを除外、又は他の目的で言及する法規定で、いずれかの法律に基づいて制定されたが、上記(B)項には該当しない、立法的性質のあらゆる規則、命令、又はその他の法律文書に含まれる規定。

(3) 上記(1)項の一般性を損なうことなく、同項に基づく規則によって行われる修正には、本条が適用される規定の執行に関連する修正が含まれる(かかる執行のための人物の任命、任命された人物の権限を含む) 。

(4) 上記(1)項に基づく規則を制定する権限は、以下について執行可能である。
(A) 所轄大臣によって、農業事業のみに関係づけられていない規定に関連して。
(B) 適切な農業機関によって、関連する農業目的のみに関係づけられた規定に関連して。
ただし、同項に基づく規則を制定する前に、所轄大臣又は適切な農業機関は所轄大臣又は場合によってはそれらの農業機関が適当と考える機関と協議するものとする。

(5) 上記(4)(B)項に該当する規定に関連する、上記(1)項の規則は、大ブリテン島に適用され、かつ農業漁業食糧大臣、関係担当大臣によって制定された規則か、又はイングランド及びウェールズのみに適用され、かつ同大臣によって制定された規則、又はスコットランドのみに適用され、かつ担当大臣によって制定された規則のいずれでもあり得る。上記の(4)(B)において「適切な農業機関」とは、上記に従って解釈されるものとする。

(6) 本条において「関連する法規定」、「関連する農業目的」及び「農業事業」とは、第一章におけると同様の意味を持っ。

費用と受領証

81. 議会によって規定された以下の金銭を支払うべきものとする。
(A) 閣僚又は政府の各省が本法の目的のために支出したあらゆる費用。
(B) 規定された金銭から他の法律に基づいて支払うべき金額において、本法の規定に記せられるべき増加分。及び本法に基づいて閣僚又は政府各省が受理したあらゆる金額は整理公債基金に支払われるべきものとする。

解釈及び規則に関する一般規定

82.(1) 本法において、
(A) 「法律」とは、ある法律が確認した暫定的命令を含む。
(B) 「違反」とは、遵守しないこと、「違反する」とはそれに該当する意味を含む。
(C) 「修正」とは、追加、削除、訂正を含み、関連する表現もそれに応じて解釈されるものとする。
(D) 別に特定されていない章、条、又は別表についての言及は、本法の章、条、又は別表についての言及である。

(2) 文脈によって別の必要がある場合を除き、本法における法規についてのあらゆる言及は、修正を含むそれへの言及であり、本法を含む他のあらゆる法規によって、又はそれに基づいて適用されるそれへの言及を含む。

(3) 第一章、又は二章、又は本章によって規則を制定するために付与された権限は、(A)異なる状況又は事例について、規則によって異なる規定を制定する権限、及び規則に関連して規則を制定する機関が適当と考える、偶発的、補足的、及び移行的な規定を規則に含める権限を含む。
(B) 法律文書によって執行可能であるが、それは議会両院の決議によって廃止することができる。

本法の規定の結果による小規模な修正、廃止

83.--(1) 別表9に規定する法規は、同別表に特定する修正に従うことを条件とする。

(2) 別表10に規定する法規は同別表第3欄に特定する範囲で廃止される。

法律の範囲と適用

84.--(1) 本法は、以下の場合を除き、北アイルランドには適用されない。
(A) 第一章及び本章。第15条又は第30条に基づいて規則を制定し、別表3文節2に規定する目的のために運用するために必要な限りにおいて。
(B) 別表9の文節2、3.

(2) 第三章は、第75条及び別表7を除き、スコットランドに拡張されない。

(3) 女王は、評議会命令により、その命令に指定された範囲及び目的で、大ブリテン島外の(あらゆる種類の)者、土地・家屋、業務、物品、資産、その他の事柄に対して、又はそれらに関連して、大ブリテン島内又はその指定された一部への適用と等しい形で、第一章、第二章及び本章の規定を(修正なく、又は修正した上で)適用するよう規定することができる。本項の目的での「土地・家屋」、「業務」及び「資産」とは、第一章と同じ意味をもつものとする。

(4)上記(3)に基づく評議会命令は、

A) 異なる状況又は事件に対して異なる規定を設けることができる。

B) (連合王国外の個人又は法人組織に影響を及ぼす可能性にもかかわらず)個人がイギリス臣民であるか否かを問わず、また法人組織が連合王国のいずれかの領域の法律に基づいて設立されているか否かを問わず、上記(3)に述べられて「評議会命令」によって適用される規定を個人及び法人組織に適用するよう定めることができる。

C) 大ブリテン島外で行われた第一章の違反行為、又は大ブリテン島外で行われた行為もしくは不作為について第47条(2)を根拠として生じた訴訟原因に関して、評議会命令に指定されたいずれかの裁判所又は裁判所の種類への司法権の付与、ならびに評議会命令に指定された通りの大ブリテン島の領域で施行されている法律に従った、そのような行為もしくは不作為から生じた問題の裁判について、規定することができる。

D) (検察の同意を得た上で)大ブリテン島外で行われた第一章の違反行為に関する訴訟を1878年領土・領海司法権法{1878 c. 73}第3条の運用から除外することができる。

E) 本条に基づく後続の評議会命令によって変更又は廃止されることが可能である。また、そのような評議会命令は、国会両院のいずれかによる失効の決議に従って失効する。

(5) 大ブリテン島外で行われた違反行為について上記(3)に基づく評議会命令を根拠として生じた訴訟に関連して、第38条は、「監督官(inspector)によって、又は」の語が省略されたものとしての効力を有する。

(6) 本条に基づいて裁判所に付与された司法権は、本条にかかわらずその裁判所もしくは他の裁判所によって行使可能な司法権に実体的な影響を及ぼさない。

85.-(1)本法は、1974年労働安全衛生法とよばれる。

(2) 本法は、法に基づく文書による命令をもって国務大臣が指定した日から施行される。本項に基づき、目的ごとに異なる日を指定することもできる。

(3) 本条に基づく命令は、施行開始の規定に関連して必要又は適切であると国務大臣が判断する移行規定及び除外規定を含むことができる。それには、(その命令によって指定された日の前であるか後であるかを問わず)本法の部分的な運用の結果として必要又は適切であると国務大臣が判断する、それらの規定又はその時点で施行されている本法のその他の規定の調整が含まれる。