講座のご案内

動力プレス検査員研修コース −検査業者対象− [ プレス(検) ]

労働安全衛生法では、「事業者は、動力プレス機械については、1年以内ごとに1回、定期に、必要な事項について自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければならない」ことになっています。また、この自主検査は、「特定自主検査」として「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない」ことになっています。(労働安全衛生法第45条、第54条の4、同施行令第13条、第15条、労働安全衛生規則第134条の3、第135条の2及び第135条の3参照)

本コースは、このうち、検査業者に所属する検査者の資格を取得するための厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修として、安全衛生教育センターが実施するものです。検査員として必要な専門知識及び技術について研修します。

対象者 【受講要件】 次のいずれかを満たしている必要があります。
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の22第1項第1号イ、ロ、ハ又は第2号に該当する者
第1号
学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援機構・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められた者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む)で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、または動力プレスの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有する者
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有するもの
動力プレスの点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有するもの
第2号
その他厚生労働大臣が定める者(労働安全衛生及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の22第1項第2号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び同令第19条の24の2の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査業者検査員研修の内容及び時間 昭和47年労働省告示第134号第2条)
  1. 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、金属プレス加工に係る1級又は2級の技能検定に合格した者
  2. 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第8条第1項の指導員訓練のうち、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法施行規則」という。)別表第3の訓練科の欄に掲げる金属成型科の訓練を修了した方で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有する者
  3. 旧訓練法第8条第1項の養成訓練又は能力再開発訓練のうち旧訓練法施行規則別表第2、別表第3又は別表第7の訓練科の欄に掲げる金属プレス科の訓練を修了した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有する者
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の24の2の3第2号イに規定する者
研修期間 5日間
定員 20名
お申込み

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教科内容
  1. 動力プレスの検査に必要な一般的事項に関する知識
  2. 動力プレスの検査の方法に関する知識
  3. 関係法令
  4. 実技研修
  5. 検査実習要領
教科日程
日程は都合により一部変更する場合があります。
受講料 124,300円 (テキスト代、消費税含む。)
修了証 学科研修、実技研修を修了し、かつ検査実習 (複数種合計10台以上の動力プレス) の審査合格者には修了証を交付します。
開講日程 日程 備考
732024年12月9日(月)〜13日(金)

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