製造業における職長の能力向上教育

行政情報等

製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について

職長能力向上教育の法的根拠

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

建設業
製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
衣服その他の繊維製品製造業
紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
電気業
ガス業
自動車整備業

3.教育等の種類、実施時期及び内容
事業者が実施しなければならない教育等の種類は、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育、健康教育、これらに準じた研修等である。また、これら法定教育以外の教育等で事業者が実施すべきものは次のとおりとする。
(4) 安全推進者、職長等に対する能力向上教育に準じた教育

3 計画の重点事項
(7)安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進

  • 災害が多発している食料品製造業については、食品加工機械の安全な使用方法等を浸透させるため、関係省庁と連携しつつ、他の製造業と同様に職長に対する教育の実施等を推進する。
  • 建設業における職長の再教育を製造業でも実施できるようカリキュラム等の策定を検討する。

4 重点事項ごとの具体的取組

(1)
死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
ア 業種別・災害種別の重点対策の実施
(イ)
製造業における施設、設備、機械等に起因する災害等の防止
  • 災害が多発している食料品製造業については、食品加工機械の安全な使用方法等を浸透させるため、関係省庁と連携しつつ、他の製造業と同様に職長に対する教育の実施等を推進する。
  • 建設業における職長の再教育を製造業でも実施できるようカリキュラム等の策定を検討する。
※「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。労働安全衛生法第6条外部リンクに「厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画」と定められており、昭和33年以降、5年ごとに策定されています。