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工場法
1992年
(仏暦2535年)
   

      (仮訳 国際安全衛生センター)
       

第1章
工場経営


    第7条 大臣は、国民又は環境への影響の程度に基づいて、不安、損害及び危険の管理と防止の必要性を考慮し、あらゆる種類又は規模の工場をカテゴリー1、カテゴリー2、又はカテゴリー3に分類する大臣規則を公布する権限を有する。工場のカテゴリーは以下の通りである。
   
    (1) カテゴリー1に分類される工場とは、工場経営者の要請があれば直ちに操業できる種類及び規模の工場をいう。
   
    (2) カテゴリー2に分類される工場とは、操業開始前に、認可者への届出が必要な種類及び規模の工場をいう。
   
    (3) カテゴリー3に分類される工場とは、設立する前に認可が必要な種類及び規模の工場をいう。
   
    第32条(1)に基づく大臣通告書の公布時に、当該通告書に記載されている工場は、カテゴリー3に分類される。
   
    第8条 工場経営の監督に際して、第7条で規定したカテゴリーに分類される工場に対して、大臣は、以下の事柄を明記した大臣規則を公布する権限を有する。
   
    (1) 工場の場所、工場の環境、工場建物の特長、又は工場内部の特長に関する基準
   
    (2) 工場経営で使用する機械類、設備、物の性質、種類及び等級
   
    (3) 工場の種類又は規模に適した仕事を行う専門労働者
   
    (4) 工場内又は周辺の人間や資産への危険、損害、又は不安を取り除いたり、緩和したりする、規則、生産工程及び設備などの措置
   
    (5) 工場経営により生じる環境への影響の原因となる廃棄物や汚染物質などの抑制基準及び抑制方法
   
    (6) 法律の遵守を監督又は審査するため、工場に必要な書類を支給
   
    (7) 工場経営者が適宜又は規定された期間毎に通知する必要のある経営に関する必要データ
   
    (8) 工場運営上の安全措置、すなわち、工場運営によって生じうる危険や損害の防止又は抑制
   
    工場の種類や規模に関係なく、あらゆる規定に対する免責条項を、第1項に記した大臣規則に定めることができる。また、適切と見なされる場合は、大臣によって規定され且つ官報で公示された基準に基づいて、技術詳細を扱う事柄、又は最新の社会情勢の変化により迅速に対処する必要のある事柄を、当該大臣規則に定めることができる。
   
    第9条 工場又は機械類が本法に遵守しているか審査する場合、大臣により規定され且つ官報で公示された規則に基づいて、管轄権のある担当官の代りに民間人を任命して、審査と審査結果報告書の作成を行わせることができる。
   
    第10条 カテゴリー1に属する工場の経営者は、第8条に基づき公布される大臣規則の基準及び当該大臣規則により公布される大臣通告を遵守するものとする。
   
    第11条 カテゴリー2に属する工場の経営者は、第8条に基づき公布される大臣規則の基準及び当該大臣規則により公布される大臣通告を遵守し、操業を開始する場合は、最初に管轄権のある担当官に通知する。
   
    通知内容の様式及び通知受理の様式は、大臣規則に従うものとする。
   
    第1項により、通知を受けた管轄権のある担当官は、証拠として、通知を受けた日付で受理書を申請者に発行し、経営者は受理書の日付の日から工場の操業を開始することができる。
   
    管轄権のある担当官が、第1項により提出された内容の誤りや不備に後で気づいた場合は、当該担当官が、通知者に命令を出し、命令を受けた日から7日以内に訂正又は完成させる。
   
    カテゴリー2の工場の解散、譲渡、賃貸、又は分割払による賃貸を行う場合は、当該行為の日から30日以内に、経営者は管轄権のある担当官に文書で通知するものとする。
   
    第12条 カテゴリー3に属する工場の経営者は、認可者から認可を受け、且つ、第8条に基づき公布される大臣規則の基準、当該大臣規則に基づき公布される通告及び第32条に基づき公布される大臣通告に従う。
   
    認可書取得前に、工場を設立することは認められない。
   
    認可の申請、検討のための手続申請及び認可書発行の検討期間に関しては、大臣規則にある当該規定に従うものとする。
   
    認可書の発行前に、申請者が認可書を申請する場合、原則として、事前に十分な承認を受けるための検討が行われている場合は、官報で公示された大臣による基準規定に従って、未検討個所を保留したまま、認可者は認可書を発行することができる。
   
    認可権を有する担当官は、第8条に基づき公布される大臣規則の基準、当該大臣規則に基づき公布される大臣通告及び第32条に基づき公布される大臣通告に基づいて、認可書の発行を検討する。基準が規定されていない場合は、工場内又は周辺の人間又は資産の安全を考慮し、また、第32条に基づき公布される大臣通告に従う必要がある場合は、経営者が準拠すべき認可書に特別条件を付記することができる。
   
    第13条 第12条よる認可保持者が工場を経営する場合は、操業開始日の15日前までに管轄権のある担当官に通知するものとする。
   
    第1項に基づいて、工場操業前に機械類の試運転を行う場合、15日前までに、試運転の日時及び期間を、認可保持者は管轄権のある担当官に通知する。
   
    機械類の試運転に必要な基準及び期間に関しては、大臣規則に従うものとする。
   
    第14条 認可書の有効期限は、操業開始の年から5年目の末日までとする。但し、第27条に基づいて工場が譲渡された場合、又は解散された場合は、新しい認可書が発行された日、又は解散した日に認可は失効する。
   
    近い将来操業を停止する妥当な理由がある場合は、大臣の承認を受けて、認可者は、第1項により規定された有効期限より短期間の認可書を発行できるものとする。この場合の認可は更新できない。
   
    第15条 認可を更新する場合は、失効前に、認可保持者は申請書を提出する。当該申請書を提出した場合、認可更新を認めない最終命令が下されない限り、申請者は認可保持者の地位を維持するものと見なされる。
   
    審査の結果、第8条の規定、当該大臣規則に基づき公布された大臣通告、第32条に基づき公布された大臣通告及び認可書の規定条件に、工場及び機械類の特性が対応していることが明らかになった場合は、認可者は認可を更新する。規定違反個所があった場合は、管轄権のある担当官が、規定期間内に違反個所の修正を行うよう命令する。修正を行った場合、認可は更新される。規定期限内に修正が行われなかった場合は、更新されない旨の命令が下される。
   
    認可更新の申請及び認可の更新は、大臣規則の基準及び手続に従う。
   
    第1項による期限内に認可更新申請書を提出しなかった申請者が、工場の操業を継続するために、認可失効日から60日以内に更新申請書を提出した場合、当該申請者は、規定の期間内に更新申請書を提出したものと見なされ、また、当該期間中、工場は認可保持者により経営されていたと見なされる。但し、認可更新が認められた時点で、当該申請者は、更新手数料の20%に相当する罰金を支払うものとする。失効日から60日以上経過した場合、手続上は新免許の申請として処理される。
   
    第16条 認可書を発行しない、又は、更新しない旨の命令に対して、認可又は更新の申請者は、命令を知った日から30日以内に、大臣に訴える権利を有する。最終決定は大臣が行う。
   
    第17条 経営者がすでに認可を受けている工場で、機械類の規模が5馬力未満又は労働者数が7人未満であると後で判明した場合、工場の解散が通知されるまで、又は認可が失効するまで、使用されている工場は、本法により今までどおり工場と見なされる。
   
    第18条 認可者の許可がない限り、認可保持者による工場の拡張は認められない。
   
    工場拡張申請、工場拡張の承認申請、及び工場拡張を認めない命令に対する訴えに対しては、第12、13、16条の規定を必要に応じて変更した上で適用する。
   
    工場拡張の定義は以下のとおりである。
   
    (1) 元の機械類の全組み合わせ動力が100馬力以下、若しくは、同等の動力が100馬力以下の場合は、組み合わせ動力を50%(50%含む)まで増やすための機械類の増設及び改造。又は、元の機械類の全組み合わせ動力が100馬力を超える、若しくは、同等の馬力が100馬力を超える場合は、50馬力(50馬力含む)まで増やすための機械類の増設及び改造。
   
    (2) 500kg(500kg含む)の増設に工場建物の元の基礎が耐えられるような工場建物の拡張又は改造
   
    工場拡張認可の有効期限は、第14条による認可と同じとする。
   
    第19条 工場の拡張に限らず、生産活動で、若しくは、原動力や機械的エネルギーとして使用する機械類を、認可保持者が増設若しくは改造した場合、又は工場業務の直接的利益のために工場建物面積を拡張若しくは増設した場合は ─但し、工場建物面積が200平方メートル以下の場合50平方メートル(50平方メートル含む)までの拡張とし、200平方メートルを超える場合は100平方メートル(100平方メートル含む)までの拡張とする─ 機械類を増設、若しくは、改造した日から7日以内、又は建物面積を拡張、若しくは、建物を増設した日から7日以内に、認可保持者は、適宜、管轄権のある担当官に文書で通知し、大臣規則に定められている、機械類の増設、変更若しくは改造、工場建物面積の拡張、又は建物の増設に関する規則及び手続に従うものとする。
   
    第20条 第12条第5項による認可書に規定された条件に関して、認可保持者が当該条件に従って工場を経営する際、当該条件の取消し、又は変更若しくは追加をすべきであると認可者が判断した場合は、認可者は当該条件に従うよう命令することができる。
   
    認可保持者が工場経営で従うべき条件を取り消し、又は変更したい場合は、その理由を記載した申請書を、直ちに、命令書の公布を検討する認可者に提出する。
   
    認可保持者が認可者の意見に同意しない場合は、命令書の受領日から30日以内に、大臣にその旨訴えることができる。最終決定は大臣が行うものとする。
   
    第21条 認可保持者が、工場の経営を譲渡したり、工場を賃貸したり、売却したり、又は分割払で売却したりする場合は、譲渡、賃貸、売却、又は分割払で売却した日から工場を解散したものと見なす。
   
    工場の被譲渡者、借主、購入者、又は分割払の購入者は、第1項による工場解散の日から7日以内に、認可手数料を支払わずに認可の申請を行う。申請書を提出すれば、申請者は認可が下りるのを待ちながら、工場経営を継続することが可能であり、また、認可保持者と見なされる。
   
    譲渡申請及び認可書発行申請の基準、手続及び条件は、大臣規則に従うものとする。
   
    第22条 認可保持者が死亡した場合は、死亡の日から90日以内に、又は、認可者が適宜延長した期間内に、相続人又は遺産管理人が認可譲渡申請書を認可者に提出する。指定された期間内に申請書の提出を行わなかった場合は、認可は失効したものと見なされる。工場経営を継続する場合は、新しい認可の申請手続に従うものとする。
   
    第1項で規定した期間中は、工場を経営する相続人又は遺産管理人は、認可保持者と見なされる。
   
    裁判所命令で、上述の認可保持者が不適格とされた場合は、第2項の規定に必要な変更を加えた上で、後見人に適用される。
   
    譲渡申請及び認可発行申請の基準、手続及び条件は、大臣規則に従うものとする。
   
    第23条 認可保持者は、工場内の良く見える場所に認可書を掲示する。
   
    第24条 工場の名称又は認可保持者の名前を変更する場合は、変更した日から15日以内に、認可保持者は文書で管轄権のある担当官に通知する。
   
    第25条 認可書を紛失、又は損傷した場合は、紛失又は損傷に気づいた日から15日以内に、認可保持者は文書で管轄権のある担当官に通知する。
   
    第26条 工場に設置してある機械類を他の場所に一時的に移転させる場合は、検討資料として図面や詳細な判断材料を添付した上で、認可保持者は承認申請書を認可者に提出する。
   
    認可者が適切であると判断した場合は、規定された期間内に申請通りに機械類の移転を承認する命令を出す。但し、期限は、命令を出した日から1年以内とする。認可者は従うべき安全措置に関する条件も特定する。
   
    第2項で承認された期間を越えて、認可保持者が上述の作業を続行しなければならない場合は、期間の延長を上述の期限内に認可者に申請する。認可者が適切であると判断した場合は、期間延長を最長1年まで認める命令を出す。
   
    第27条 認可保持者が工場を他の場所に移転する場合は、工場新設の手続を行うものとする。
   
    第28条 認可保持者が工場を解散する場合は、解散の日から15日以内に認可者に文書で通知する。
   
    認可保持者がカテゴリー3の工場をカテゴリー1又は2の工場に変更したい場合は、適宜に、第1項に基づいて工場解散を通知した上で、本法で規定される手続に従って、当該カテゴリーで工場経営を続行する。
   
    第29条 第7条による大臣規則、若しくは、第32条(1)による大臣通告書に従って、カテゴリー1若しくは2の工場をカテゴリー3に変更しなければならない場合、又は、上述の大臣規則の施行日から30日以内に、経営者が第12条による認可を申請する場合は、当該の経営者は認可保持者として経営を続行することができ、認可者は直ちに認可書を発行するものとする。
   
    第30条 官報で公示することにより、大臣はどの区域も産業区域に指定する権限を有する。
   
    カテゴリー2又はカテゴリー3の工場を、第1項で規定された産業区域あるいは産業資産法に基づいて設立された産業資産において経営する場合は、第11条に規定された管轄権のある担当官への通知及び第12条に規定された認可の取得を行なう必要がない。但し、上述の工場の経営は、第8条により公布される大臣規則の基準、当該大臣規則により公布される大臣通告書、第32条(1)により公布される大臣通告書及び本法による工場経営の管理に関する規定に従う。また、上述の工場は管轄権のある担当官に通知済み、又は認可書を保持しているものと見なされる。
   
    産業区域、若しくは、産業資産法により産業資産と指定された区域に対して、その周辺の指定距離内を、工場経営全面禁止区域、又は特定の種類若しくは規模の工場の経営を許可する区域に指定する大臣規則を公布することができる。
   
    第31条 工場の経営に、他の法律による管轄権のある担当官の認可も必要な場合、行政の効率化と国民の便宜を考慮して、本法による管轄権のある担当官と当該の他の法律による担当官は合同で、認可を検討する手続を規定することができる。
   
    第1項により担当官は合同申請を要求することができる。また、一定の書式、項目と情報、申請書や書類の提出場所、若しくは、認可を合同で検討する際に二重手間若しくは障害になりかねない手続を中止することができる。従うべき基準や措置の追加が妥当であると見なされる場合は、関連の法律規定の形式に従って認められる。
   
    合同で認可を検討する場合、証明管轄権のある担当官、検討管轄権のある担当官、又は認可管轄権のある担当官は、自分の代理を務める適任と見なされる担当官に自分の権限を委任することができる。
   
    第2項及び第3項により規定及び委任された権限は、官報で公示されると同時に有効となる。
   
   

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