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工場法
1992年
(仏暦2535年)

 
(仮訳 国際安全衛生センター)
       

第2章 
工場の管理・監督

      
    第32条 経済性、環境保護、国家の安全保障、国家や国民の安全を考慮して、大臣の諮問委員会の承認により、大臣は官報で公布される通告を通じて、次の事柄を規定する権限を有する。
      
    (1) 全国で設立若しくは拡張される各種の工場の数及び規模を規定する。又は、設立若しくは拡張されない各種の工場の数及び規模を規定する。      
          
    (2) 原料の種類、品質若しくは比率、原料原産地、又は工場で使用する若しくは生産するエネルギーの手段若しくは種類を規定する。      
          
    (3) 設立若しくは拡張される工場で生産される製品の種類又は品質を規定する。      
          
    (4) 特定の業界で使用するために、設立若しくは拡張される工場の製品、又は、全部若しくは一部が輸出される製品を規定する。      
          
    第33条 カテゴリー2又は3の工場が、1年を超えて操業を停止している場合は、1年の終了日から7日以内に、カテゴリー2の工場経営者、又はカテゴリー3の工場の被認可者は、管轄権のある担当官に通知する。      
          
    第1項の当該者が今後も工場の操業を望む場合は、操業を再開する前に、文書で管轄権のある担当官にその旨通知する。また、カテゴリー3の工場の場合は、操業開始前に、管轄権のある担当官から文書で承認を受けなければならない。      
          
    カテゴリー3の工場の操業を続行する場合、認可に関しては、第15条第2項及び第16条を適宜修正して適用する。      
          
    第34条 工場又は工場の機械類により事故が起こった場合、工場のカテゴリーにかかわらず、次の規定に従うものとする。      
          
    (1) 被害者が死亡、又は72時間経過後も今までどおりの作業ができない病気やけがを被った場合は、死亡の日から、又は72時間経過後3日以内に、経営者は文書で管轄権のある担当官に通知する。      
          
    (2) 事故により7日を超えて操業を中止しなければならない場合は、事故の日から10日以内に、経営者は文書で管轄権のある担当官に通知する。      
          
    第1項による工場の事故が生じた場合、管轄権のある担当官は、工場及び機械類の調査を行い、第37条又は39条による措置を検討する。      
          
    第35条 本法を正しく執行するために、管轄権のある担当官は次の権限を有する。      
          
    (1) 本法に違反している可能性のある工場、建物、場所若しくは乗物、機械類の状態、又は行為を調査するために、日の出から日の入りまで、又は作業時間中に、工場若しくは建物、工場業務に関係する疑わしい場所若しくは乗物に立ち入る権限。      
          
    (2) 品質上疑わしい製品については、品質検査に必要な数のサンプルを関連書類と共に提出させる権限。      
          
    (3) 工場の操業により、工場内や周辺の人間若しくは資産に害を及ぼす疑いがある場合、又は本法に違反している疑いがある場合は、製品、容器、会計帳簿類、書類若しくは関連物を検査、調査、保留、差し押さえ若しくは押収する権限。      
          
    (4) 供述のために召喚する権限、又は調査のための書類や資料を送付させる権限。      
          
    第36条 本法に違反したことが判明した場合、又は違反の疑いがある場合は、第4レベル以上の政府高官の中から任命された管轄権のある担当官は、当該の人物を逮捕し、本法に基づいて告訴をするために取調官に引き渡す権限を有する。      
          
    第37条 工場経営者が本法に違反したり、遵守していないことを管轄権のある担当官が知った場合、又は工場経営により、工場内若しくは周辺の人間や資産を危険にさらしたり、損害を与えたり、不安に陥れたりする可能性がある場合は、当該担当官は命令を出して、規定期限内に、違反を止めさせ、改善させ、また、本法に正しく従わせる権限を有する。      
          
    常任長官又は常任長官が任命した者が承認し、適切と見なされた場合、第1項による命令を執行中、管轄権のある担当官は、機械類を運転できないように括って封印する権限を有する。      
          
    第38条 本法により命令書を送付する場合、管轄権のある担当官は、日の出から日の入りの間若しくは勤務時間中に、命令書で指定された人物の住所若しくは工場宛に命令書を送付、又は書留郵便で送付する。      
          
    管轄権のある担当官が送付した命令書を、命令書に記載されている人物が受け取りを拒否した場合は、当該担当官は行政官又は警察官に立ち会ってもらい、その場所に命令書を残してくる。但し、命令書に記載された人物が住民登録上の住所又は事務所で見つからなかった場合は、当該命令書は、住居又は職場にいる成年に達している者に配達することができる。誰も居なかったり、誰も受け取ることに同意しなかったりした場合は、行政官又は警察官の立会の下で、当該命令書を住民登録上の住所又は工場の目立つ場所に貼り付ける。      
          
    第1項又は第2項により、管轄権のある担当官が職務を遂行した場合は、命令書に記載された人物は命令書を受け取ったと見なされる。但し、書留による配達又は貼り付けられた場合は、郵便配達人による配達の日から、又は貼り付けられた日から5労働日経過後に受け取ったものと見なされる。      
          
    第39条 第37条による管轄権のある担当官の命令に、工場経営者が正当な理由もなしに故意に従わない場合、又は、工場の経営により、工場内若しくは周辺の人間や資産を著しく危険にさらしたり、損害を与えたり、不安に陥れたりすることが判明した場合は、規定期間内で、当該工場の操業を一時的に部分的あるいは全面停止して、工場を改善させ、遵守させる命令を出す権限を、常任長官又は常任長官の任命による担当官は有する。      
          
    規定期間内に、工場経営者が工場の改善又は命令の遵守を正しく行った場合は、常任長官又は常任長官の任命による担当官は、当該工場に操業続行を許可する。      
          
    規定期限内に、工場経営者が工場の改善を行わなかった場合、又は、命令に従わなかった場合は、常任長官又は常任長官の任命による担当官は、工場を閉鎖する権限を有し、当該工場がカテゴリー3に属する場合、工場閉鎖は認可取消しと見なされる。      
          
    第40条 操業停止命令書又は工場閉鎖命令書は、当該工場の3カ所以上の目立つ場所に、管轄権のある担当官が貼り付けるものとする。また、操業停止又は閉鎖命令が公布された後、工場業務に携わる全関係者による操業続行を禁止する旨の通告書も公布される。      
          
    第41条 第37条による管轄権のある担当官の命令、第39条第1項による常任長官若しくは常任長官の任命による担当官が公布する操業停止命令、又は第39条第3項による工場閉鎖命令に対して、命令を知った日から30日以内に、大臣に訴えることができる。最終決定は大臣が行う。       
          
    大臣が反対の命令を出さない限り、第1項に基づく訴えにより、管轄権のある担当官の命令、操業停止命令、又は工場閉鎖命令の遵守を遅らせることはできない。      
          
    第42条 第37条による管轄権のある担当官の命令に工場経営者が従わず、且つ、代理の者に命令遂行の権限を与える必要がある場合は、常任長官又は常任長官の任命による担当官は、管轄権のある担当官又は指定の者を介して、命令遵守のための指導を命じる権限を有する。この場合は、実費及び実費の年率30%の罰金を仲介料として、工場経営者は支払う。      
          
    当局の介入により、工場が起こした公害問題や環境への影響が解決された場合は、国内の環境の保護と改善に関係する法律に基づいて環境基金から補助金が支払われる。第1項による金額が工場経営者から支払われた場合は、上述の環境基金からの補助金の弁済に充てられる。      
          
    第43条 大臣規則による基準、手続及び利率に基づいて、操業期間中は、カテゴリー2及び3の工場の経営者は年間の手数料を支払う。指定期間内に手数料が支払われなかった場合は、1カ月当り5%の追徴金が科される。また、正当な理由なしに、経営者が依然として手数料を支払わなかった場合は、手数料及び追徴金が全額支払われるまで、操業を停止させる権限を管轄権のある担当官は有するものとし、第39条、第40条、第41条の規定に必要な修正を加えた上で適用する。      
          
    第44条 業務遂行に際して、関係者の要請がある場合、管轄権のある担当官は自分のIDカード(身分証)を提示する。      
          
    管轄権のある担当官のIDカードは、官報で公示される大臣命令の様式に従う。      
   


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