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工場法
1992年
(仏暦2535年)
    
   
 (仮訳 国際安全衛生センター)
        


第3章
罰則条項
   
     第45条 第8条(1)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5)、若しくは(8)により公布された行政規定又は当該行政規定により公布された大臣通告に違反する者、又は従わない者は、20万バーツ以下の罰金に処するものとする。   
        
     第46条 第8条(6)若しくは(7)で公布される大臣規則又は当該大臣規則により公布される大臣通告に違反する者、又は従わない者は、2万バーツ以下の罰金に処するものとする。   
        
     第47条 第9条で規定される報告書について、偽りの調査結果報告書を作成した者は、2年以下の禁固若しくは20万バーツ以下の罰金、又はその両方に処する。   
        
     第48条 第11条第1項で規定された、管轄権のある担当官への通知を行なわずに、カテゴリー2の工場を操業した者は、6カ月以下の禁固若しくは5万バーツ以下の罰金、又はその両方に処する。   
        
     第49条 第11条第2項による大臣規則で規定されたように、カテゴリー2の工場経営者が、操業に関して正確かつ十分に通知しなかった場合、又は、第11条第5項若しくは第33条に従わなかった場合は、2万バーツ以下の罰金に処する。   
        
     第50条 第12条第1項による認可を受けずにカテゴリー3の工場を操業した者、又は第12条第2項による認可を受けずに工場を設立した者は、2年以下の禁固若しくは20万バーツ以下の罰金、又はその両方に処する。   
        
     第1項により設立される工場の規模又は設立されない工場の規模が、第32条(1)により公布された通告書で規定されている工場の場合、違反者は4年以下の禁固若しくは40万バーツ以下の罰金、又はその両方に処するものとする。    
        
     第51条 13条第1項若しくは第2項、第19条、第28条、又は第33条を遵守しない認可保持者は、2万バーツ以下の罰金に処する。   
        
     第52条 第18条による工場拡張許可を受けずに、工場を拡張した認可保持者は、2年以下の禁固若しくは20万バーツ以下の罰金、又はその両方に処する。   
        
     第1項による工場が、拡張する数若しくは規模、又は拡張しない数若しくは規模が、第32条(1)により公布された通告書で規定されている種類の工場である場合、違反者は4年以下の禁固若しくは40万バーツ以下の罰金、又はその両方に処する。   
        
     第53条 第23条、第24条、又は第25条を遵守しない認可保持者は、5,000バーツ以下の罰金に処する。   
        
     第54条 第34条第1項を遵守しない工場経営者は、2万バーツ以下の罰金に処する。   
        
     第55条 操業停止命令又は閉鎖命令が下った後、工場を操業した者は、2年以下の禁固若しくは20万バーツ以下の罰金、又はその両方に処し、且つ、操業を停止するまで1日当り5,000バーツの罰金に処する。    
        
     工場の操業を続行するため、とりわけ、操業停止命令が下された部門又は閉鎖命令が下された工場で、命令に反して仕事を続けている建築業者又は土木業者は、第1項による工場経営者と同一の罰則に処する。    
        
     命令に反して、工場、とりわけ、操業停止命令が下された部門で作業を続行する者又は閉鎖命令が下された工場で作業を続行する者は、第1項による違反を犯していると見なされる。但し、裁判所は、状況、家族への責任、違反が故意かどうか、違反が重大であるかなどを加味して、ある程度まで罰則を軽減することができる。   
        
     第56条 管轄権のある担当官の第35条による公務執行を妨害したり、便宜をはからなかったりした者は、1カ月以下の禁固若しくは2万バーツ以下の罰金、又はその両方に処する。    
        
     第57条 第37条第1項により下される管轄権のある担当官の命令に従わない者は、1年以下の禁固若しくは10万バーツ以下の罰金、又はその両方に処するものとし、また、違反又は不遵守を続ける限り、1日当り5,000バーツの罰金に処するものとする。   
        
     第58条 第37条第2項により、管轄権のある担当官が括って封印した機械類を動かそうとした者は、1年以下の禁固若しくは10万バーツ以下の罰金、又はその両方に処する。   
        
     第59条 第42条による命令を執行する常任長官の任命による者(又は常任長官により権限を与えられた者)の公務を妨害したり、便宜をはからなかったりした者は、1年以下の禁固若しくは10万バーツ以下の罰金、又はその両方に処する。   
        
     第60条 操業停止命令又は工場閉鎖命令に対して、なんらかの行為で妨害したり、損害を与えたりした者は、6カ月以下の禁固若しくは5万バーツ以下の罰金、又はその両方に処する。   
        
     第61条 工場経営者が、本法により違反を犯した場合、当該工場で作業している設計者又は技術者、及び違反した作業部門に責任のある設計者又は技術者も、経営者と共に当該違反の当事者であると見なされ、経営者と同じ罰則に処する。但し、知らずに上述の違反を犯かしたり、無理に違反させられたことが証明された場合はこの限りではない。   
        
     第1項による罰則に加えて、建築又は技術に関する法律により、さらなる訴訟をおこすために、常任長官は、当該人物の名前及び行為を、適宜、建築又は技術管理委員会に報告する。   
        
     第62条 本法による違反で一度罰則に処された者が、同じ規定による違反を繰り返した場合、裁判所は、少なくとも1/3の禁固延長、又は、1/2の罰金の追徴に処する。   
        
     第63条 合資会社、会社又はその他の法人が本法による違反を犯した場合、役員、管理者又は当該の違反に責任のある者も、上述の違反規定と同様の罰則に処する。但し、知らずに、又は無理に当該違反をさせられたことが証明された場合はこの限りではない。   
        
     第64条 本法による違反を犯した場合、違反を犯した工場周辺の住民、又は違反により生活に影響を受けた住民は、刑事訴訟法による被害者と見なされる。   
        
     第65条 首都バンコクには訴訟調停委員会を、また、地方にはふさわしい組織を設立するものとする。   
        
     訴訟調停委員会の各メンバーは、3人の法律家の中から大臣が任命し、任期は2年とする。但し、退官時に再任することができる。   
        
     任期途中での辞任、訴訟調停委員会の会合及び訴訟手続に関しては、大臣が規定し官報で公示される規則に従う。   
        
     第50条 第2項又は第52条第2項による違反を除き、本法による全ての違反に関し、違反者を告訴すべきでない又は禁固に処するべきでないと判断する場合は、訴訟調停委員会は罰金に処する権限を有し、また、罰金を科された日から30日以内に、違反者が罰金を支払った場合は、本件は刑事訴訟法により解決されたものと見なされる。   
        
     調査官の調査により、第4項による違反が判明し、当該の違反者が訴訟調停委員会から罰金を科されることに同意した場合、当該違反者が罰金に同意した日から7日以内に、当該調査官は本件を訴訟調停委員会に報告する。   
    

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