このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > イギリス 高所作業規則の概要─HSEが2005年に施行した新規則の解説

高所作業規則の概要─HSEが2005年に施行した新規則の解説

資料出所: Safety Management
June 2005

(仮訳 国際安全衛生センター)


  ”高所作業規則”が新しく導入されたことで、労働現場で墜落が原因となる災害を防止するため、事業者は今、より厳格な法的義務を課せられている。HSEが設置した”高所からの墜落に関する計画(プログラム)”の座長であるイアン・グリーンは、これらの法的義務を負うものが、この新しい要件を遵守するために取るべき対策をここで解説している。

 高所からの墜落は、作業現場における最大の死亡原因であり、重大な傷害の主たる原因の一つとなっている。墜落が起こると、その損失ははなはだ明らかである。労働者本人の苦痛、家族や友人が受ける影響、同僚の受けるトラウマ(精神的苦痛)、そして企業の経営面では、熟練者の喪失、保険金の支出、信用が傷つくなどの多くのさまざまな損害が発生する。4月に施行された”高所作業規則”では、この極めて重要な問題に取り組むための、新たな注目点を示している。しかしながら、すでに優良事例を実施している事業現場においては、この新しい法律の遵守が十分にできている。

  

 基本的事実

  • 労働現場での墜落により毎年、60人余りが死亡し、約4,000人が重大な傷害を負っている。
  • このうち、13人の死亡と1,200人以上の負傷は、ハシゴからの墜落が原因である。その他の目立った負傷の原因は、乗り物からの墜落(毎年700件)、組み立てた足場からの墜落(毎年220件)である。
  • 最も一般的な事故には、踏み外し、バランスを失う、安全設備(器具)不良や誤使用、予期せぬ動作(特にハシゴが関係する場合)、壊れやすい表面の陥没などがある。

 

 問題への対処

 そこで問題に対処するために、何がなされているか。HSCでは、墜落は大きな問題点の一つとして捉えており、HSCの安全衛生再生戦略の一部として取り組む必要があることから、優先的な主要計画の一つとして、墜落に関する取り組みを支援する計画(プログラム)を立ち上げている。
”高所作業規則”2005は、4月6日に施行され、この計画(プログラム)の基盤となった。この規則の制定により、”ヨーロッパ連合・高所での臨時作業に関する指令”(2001/45/EC)も履行できた。詳細はwww.hse.gov.uk/fallsを参照。
この規則では高所作業についての法規を以下のようにすることで、よりわかりやすくしている。

  • すべての現行法を一つにまとめている。
  • より詳細に法的要件を示している。
  • 安全対策を普及させることから始め、墜落が人の障害を引き起こす場合には、リスクアセスメントを行う必要があることを明らかにしている。

 2004年において、”高所作業規則”が協議された。関心を集めた事柄は、建設現場での”2mルール”の維持について、そしてこの規則をアドベンチャー活動にも適応するかどうかについてであった。

 2mルール; 安全衛生法において、人が墜落しそうな高さに係わりなく、墜落を防止することは、義務である。建設(安全衛生及び福祉)規則1996では、すべての墜落を防止するよう求めていた。とはいうものの、、2mを超えた高さでの労働については、墜落を防ぐためのガードレールや作業用足場(または類似の設備)の使用を示した、従うべき優先順位というものがあった。

 ”高所作業規則”では、墜落が人の障害を引き起こす、いかなる箇所においても、墜落のリスクを防止するよう求めている。

 

 適切な防止対策

 この業界やここの法的義務者との法的なかかわりのなかで、HSEは高所作業から生じるリスクを深刻に受け止め、2m以下ではリスクはないという現場での慣習的考えに異議をとなえようとしている。人の墜落事故のリスクがあるどんな高さでも、そこに適した注意をすべきだということを、高所作業にかかわる全ての者が認識していることが重要である。どのような注意をするかというと、

  • レンガ積み足場の周辺を防護する。
  • 組み立てた足場や塔に手すりをつけ、2m以下ではそれを撤去することが、(古い規則ではやったことだが)、ないようにする。

 たとえリスクがわずかなものであっても、また他の注意すべき実際の理由がなくても、低い高さでの作業を行う場合、教育訓練や指導が常になされるべきである。HSC/Eは、2mを超えた高さでの作業では、その基準を緩めることはできないと考えている。HSEの検査官たちは、墜落の高さが2m以上では、墜落防止策が常にとられるべきだと考えている。
作業の安全設備(器具)を選ぶとき、他の方法をとる前にまず、ガードレールや作業用の足場の設置といった、現場全体での防護策をとるように勧めている。リスクアセスメントにより、他の安全設備のほうが、その仕事の内容や作業期間では、よりよい防護策となることがはっきりと示されない限りは、これらの墜落防止策が優先される。

 アドベンチャー活動; 報酬を得る洞窟探検や登山の案内人や指導者に対して、新規則は適用されていない。HSCは、この業界の代表者たちとともに、別個の規則の制定について議論に入っている。ここでの議論により、”高所での臨時作業に関する指令”にあるのと同等の安全基準を、この業界に確保させる意図がある。この業界におけるその他の労働、たとえばクライミングウォール(ロッククライミング練習用の壁)のメンテナンス、別の仕事のためにハシゴを使うことなどは、”高所作業規則”での規制範囲となるだろう。

 

 法的義務者の責任

  リスクアセスメント; 法的義務者にとって優先すべき原則は、いずれも人も墜落させないよう、当然実行できることすべてのことを行わなければならないことである。この義務者は労働安全衛生マネジメント規則1999にしたがって、自分たちが従事している高所作業について、すでにリスクアセスメントをしているであろう。ここでのキーポイントは、実際にこれらのリスクアセスメントがきちんとできているかどうかということである。

 マネジメントと指導監督; 設備不良よりむしろマネジメントの不手際から、墜落事故がおきることが経験上明らかとなっている。主な要因は以下のとおりである。

  • 問題の認識不足
  • 安全対策が守られていない
  • 安全対策が実施されていない
  • 不十分な知識、説明、教育訓練、指導
  • 適切な機器が使用されていない
  • 安全設備/器具が準備されていない

 最初から適切な計画と手順が準備され、それを守っていれば、ほとんどの事故は避けることができる。これが、この新規則で必要な能力を有するものが、高所作業を計画し、準備し、実行することを意義づけている理由である。

 

 

 高所作業の優先順位

 この規則では、高所作業のための差配や機器の選び方に関する優先順位が示されている。つまり、高所作業を避ける、墜落を防ぐ、墜落の高さとその墜落による結末を小さくすることである。

  • 高所作業を裂けられるのであれば、それを避ける。わずかな工夫によって、多くの仕事を地面で安全に作業することができる。
  • 高所作業が避けられないなら、墜落防止のために以下を順番に行う。最初にまず、必要な墜落防止策がすでになされている場所であるかまた、すでに防護手段があるところで、その作業を行うことができるかどうか検討する。例えば適切な墜落防止金具付いている平らな屋根かどうかなどである。それができないなら、作業時間の長さ、安全設備を使う環境などの要因や危険を考慮して、墜落を防止するためにもっとも適した設備(器具)を選ぶ。
  • もし墜落のリスクが少しでも残っているなら、墜落が起こっても、その高さを縮め、墜落による悪い結末が生じないような手段を講じる。ネット、エアバッグ、豆袋を使用し、もしそれらが実用的でないならば、墜落防止具を使ってもよい。
  • 与えられた作業や作業時間によって、当然それが実用的であるならば、安全防止設備の選択にはまず、ガードレールや作業用足場など大勢の人の墜落を防護する作業場全体の安全設備を選ぶこと。そのあとで、ネットやエアバッグといった墜落の高さを縮め、墜落結果を緩和する安全設備(器具)や、実際の使用者を防護する器具(例えば、防護用に使用者本人がつける安全ロープ)などを選定する。

 墜落の防止や墜落しても軽くすむために、作業用の防護設備(器具)を使っていても、リスクが回避できないのなら、法的義務者は、例えば教育訓練や指導によって、何か他にできることがないかを考える必要がある。
以下のHSEの墜落に関するプログラムのウエッブサイトに高所作業の対策についての実例が出ている。www.hse.gov.uk/falls/

  この規則では、法的義務者に次のことを求めている。

  • 高所作業用の設備を、十分に点検しておくこと(後述の”点検”参照)
  • 壊れやすい(床)面から生じるリスクについて、十分に防護策をとること。
  • 落下物から生じるリスクについて、十分に防護策をとること。
    また以下の事柄についても、細かい要求も定めている。
  • 実際の作業や作業現場に移動する経路として、平らな屋根などすでに建築されている場所の使用。
  • ガードレールその他の全体的な墜落防止手段。
  • 組み立てた足場や移動昇降式の足場(MEWPS)などの作業用足場。
  • ロープなど個人墜落防止手段。
  • ハシゴ

 

 規則の適応範囲

  この規則は、人の傷害を生じる墜落のリスクがあれば、高所でのすべての作業に適用される。例えば、建設業、娯楽業、運輸業、小売業、窓クリーニング、メンテナンス業、造園業などがある。
施設責任者や建物の所有者などの、事業者、自営業者、他社を使っての作業責任者に対し、この義務を課している。
この規則は被雇用者にも適用され、彼らや他人の監督の元で働く誰もが、高所作業に関して、本人や他社の安全を損なうような行為について、また欠陥点について、報告するよう求めている。
被雇用者は、安全設備(器具)の使用に関して受けた教育訓練や、受けた説明に従って、事業者または作業監督者が提供した作業用安全設備や安全具を使用しなければならない。

  計画、作業組織、必要な能力を有する者; 高所でのすべての作業は仕事を始める前に計画を立て、適切な作業用安全設備の選択と使用について、慎重に検討する必要がある。作業の安全対策においては、以下を検討すること。

  • 従事者の指導監督が必要。例えば、すでに教育訓練を受け必要な能力を有する人から指導監督を受ける。
  • 作業中の天候状況。雨が降ってすべりやすい場所での作業。
  • 必要とされる応急処置。例えば安全策がとられた上で、墜落した人に対する処置。

 この規則では、”必要な能力を有すること”については定義していない。しかし、実施面でみれば、正式に研修を受け、経験があり、指導を受けていることがこれにあたる。法的義務者は、この作業にかかわるすべての人が”必要な能力を有する”者であるか、教育訓練中なら、そのものから指導監督を受けるという条件を満たすべきである。作業組織、計画、指導監督に係わる者、 高い場所での作業用の設備の供給やメンテナンスに係わる者もこれに入っている。

 ハシゴ; HSEは、高い場所での作業におけるハシゴ使用の実用性や、ハシゴが広くさまざまな状況で一般的に使用されていることを認識している。この規則では、リスクアセスメントにより他のよりふさわしい作業用安全設備の使用が適切でないとされた場合のみ、ハシゴの使用を考えるべきことを求めている。大まかに言えば、ハシゴの上では、同じ場所での作業は30分以内とし、10kg以上のものは持ち上げてはならない。

  • ハシゴを安定した硬い表面に置き、横木または段を水平に保つ。
  • 効果的な滑り止めや他の安定固定具の使用、また同様な効果がある防止策をとることによってハシゴの縦材や上端の近く又は下端をしっかり固定して、ハシゴの滑るのを防ぐ。
  • ハシゴの使用中には、手で押さえたり、安全指示具の使用が確実に行えるようにする。

 ガードレール; この規則ではガードレール設置の最低限の高さを950mmと新しく規定した。すでに設置してあるガードレールを変更する必要はないが、交換するときは、高さは新基準に合わせること。

 天候; 天候状態が安全衛生を危うくする場合には、高所作業をしないことをこの規則は定めている。これはEU指令を受けた規定で、細心の注意がなされれば、荒天で作業することを禁止するものではない。その天候が、高所で働く者の安全衛生を明らかに危険にさらすときは、作業を続けることが安全となるまで、作業を延期すること。この条項は、緊急時の救急活動には適用されない。

 点検; この点検の条項は、作業用安全設備(器具)の設備及び使用に関する規則1998(PUWER)並びにリフト作業及びリフト作業設備に関する規則1998(LOLER)の中にある条項をそのまま取り入れたものである。キーポイントは、高所作業用のすべての安全設備(器具)は適切な期間ごとに、点検すべきであること。とくに据付や組み立ての後や例外的な状況が生じた後にはすぐ点検すること。

 壊れやすい面; 壊れやすい面とは、ある荷重がその表面にかかれば、破損してしまう面のことである。壊れやすい面を突き破って落ちたり、その免状に落ちたりする危険がある場合、法的義務者は、高所作業において、次の優先順位によること。

  • 壊れやすい面の上やその近くでの作業を避ける。
  • その面近くでの作業が避けられないときは、ガードレールを使用するか、そばに近寄らない対策をすること。
  • 壊れやすい面の上で作業しなければならないときは、足場や他に支えとなるような手段を使うこと。
  • もし墜落が起きても、墜落高さを小さくし、墜落による結末を軽くするため、他の防護方法として、例えば、ランヤード、ネット、エアバッグなどを使用すること。
    また、警告標示を設置したり、それがまったく実用的でない場合は、リスクを警告する指示を行うなどの別の方法を用いること。

 落下物; 足場上の道具や資材は整理整頓し、落下物が傷害を引き起こすリスクを最低限とすること。足場の周辺からモノが落下するのを防ぐために、つま先板や頑丈な柵を使用する。故意に上からモノを落とす場合は 、落下地点に人がいないことを確認し、監視しながら行うこと。モノがつぶれたり、ひっくり返ったり、不用意に動いたりしないように、安全に保管すること。

 危険区域; 作業場のなかで、かなりの墜落距離があり、落下物にあたるリスクがある場所があるときは、許可された以外の人が近づかないようにして、それを明示すること。

 規則の施行時期; この規則で現行法が統合されたものであるため、作業において十分に対策を実践していく上で、(対策の)移行期間は設けられていない。それは法的義務者にとっては驚くことではないだろう。義務者はこの規則の要求事項について、読んで理解しておく必要があるとはいえ、すでに十分に実践が行われていれば、この規則を十分遵守しているのである。ある業界にとっては高所作業について、他がするほどに取り組みを進めることができないかもしれないということを、HSEは判断し認識している。しかし、高所で働くリスクは明白であり、いつ起こるとも十分理解しているような、建設などの業界においては、当然すぐなすべきことであり、HSE検査官もかなり早い時期から望ましい水準にあることを期待している。

 結び; すでに現在、高所作業において、対策が十分に実践されていれば、この規則を十分遵守していることになる。

  • 高所作業についてのリスクアセスメントに従い、必要な能力を有するものが、高所作業全てについて計画し、組織し、遂行できること。
  • 高所作業に関するリスクマネジメントの優先順位に従って行うこと。この順位は、リスクの回避、リスクの防止、リスクの低減である。
  • 正しい安全作業設備を選び、まずガードレールや作業用足場を組むなど、作業場全体で墜落の高さを小さくしたり、墜落による結末を軽くするような手段をとるか、または作業者個人に墜落防止具を支給する。

 

 事例研究 ハシゴからの墜落負傷事故

  整備作業者が、ハシゴの2段目で足を踏み外した。ハシゴから足を滑らせ、後ろ向きに倒れ、頭を床に打ち付けて死亡した。
別の事故は、断熱材を壁の隙間に取り付けていた自営の作業者が、重いダイアモンドチューブドリルを使用し、ハシゴから離れて作業していた。ハシゴは固定されておらず、がたがたしたひどい状態で、横木は曲がっていた。作業者はハシゴへ移るときに足を踏み外し、ハシゴが倒れ、下のコンクリート床まで3m落ちた。右踵と足の骨のあちこちを骨折。その後、手術を行ったが、まだ松葉杖なしで歩けず、事故以来仕事もしていない。
3つ目の事故は、建築・ビルサービス会社従業者が、家屋の窓を取り替えていた。ハシゴの上まで、新しい窓用のシリコン封止剤を運んでおり、高さ約3mに達しようとしたとき、ハシゴの底部が滑った。その結果、従業員は墜落し、足をひどく骨折した。
事故調査結果では、作業者が使用していたハシゴは、建物からゆっくり坂になっている芝生の上に横に置かれていて、そのとき雨も降っていたことがわかっている。事故のとき、他の同僚は建物内にいた。(同僚が中に入ったあとに) ハシゴを据えたため、固定したり、他の方法で安全確保をしていなかった。

 必要な留意点

  • どんな安全設備(器具)を使用すべきか決めるのに、仕事内容について適切なアセスメントを実施する。さくらんぼ採取器や足場などといった道具を使用するより、より安全に手早く行う作業には、ハシゴはよく使われる。リスクが少なく、短い時間ですむ仕事にのみ使用すること。またハシゴをおいた場所の状況が変わらないところで使用すること。
  • ハシゴを使うときは、安全に滑らないようにすること。上を固定し、下では誰かに押さえてもらうか、滑り防止用の適当な安定器具を使用すること。ハシゴが5mを超えるものであるなら、下で支える人はハシゴが滑るのを止めることはできないだろう。
  • ハシゴを固さ安定した場所におくこと。その場所は横木を水平に保つ固さがあること。
  • ハシゴ水平調整具などの付属品の使用も考えること。
  • 正しい角度でハシゴを設置すること。75度に置くこと。
  • 適切な長さにハシゴを伸ばして使用すること。上から3段目までの間で作業しない。ハシゴを上って降りる場所より上にハシゴの先が十分突出していること。突出した部分は横木3つ分か1mもあれば十分。
  • 欠陥がないかどうか調べ、訓練を受けたスタッフだけが使用すること。

 

 事例研究 壊れやすい屋根

 農園労働者が壊れやすい屋根を踏み拭いて墜落し、5日後に死亡した。彼はアスベストセメント製ストレート屋根の清掃と点検を行っていた。屋根は彼の体重で壊れ、彼は3m程下のコンクリート製の床に墜落して、頭部に障害を負った。
倉庫管理者は6m程下のコンクリート製の床に墜落して、頭部に重傷を負った。彼女はプラスチック パネルの1枚が割れたとき、修理する必要がある部分を見るために屋根を点検していた。彼女の雇用者は労働者の安全衛生確保に違反、特に、従業員が屋根に上るのを止めなかったことで、13,000ポンドの罰金を支払わされた。
必要な災害防止対策は、以下の通りである。

  • 確かめなくても、屋根は壊れやすいと考える───風化、老朽化などによって目に見えない損傷があるだろう。
  • 例えば、屋根に下から接近するなど、他の方法で実施することが可能ならば、屋根の上の作業は避ける。
  • 作業床の設置されている部分以外には、壊れやすい屋根に上らない。
  • 壊れやすい屋根のある建設物の、特に、屋根に通じる箇所に、警告表示をする。
  • 綱渡りをするように、屋根材を固定したボルトのラインに沿って歩かない。
  • 歩道は屋根を渡る人々をしっかりと支えることができる十分な幅と長さがあるものが設置されていることを確認する。
  • 適当な安全ネット、作業床、屋根の下側に接する作業床、歩道の端に適切な手すり及びつま先板、又は作業床の2m以内の全ての壊れやすい材料の適切なカバ−を設置することによって、歩道に近接した壊れやすい屋根を踏み葺いて墜落することを防止する。

 

編注)高所作業規則の詳細に関する情報は、HSEの書きサイトをご覧下さい。
http://www.hse.gov.uk/falls/index2.htm