石綿が使用されている可能性のある建築物の調査を行う者に取得が義務付けられた「建築物等石綿含有建材調査者」の講習を登録講習機関で行うインストラクターを養成するための講座であると同時に、一般建築物石綿含有建材調査者講習を修了することができます。