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建築物石綿含有建材調査者講習

令和2年7月に石綿障害予防規則が改正されました

石綿は、アスベストともいわれる天然の鉱物であり、保温・断熱性能に優れ、建築物の原材料との親和性も高いことから、耐火・断熱・保温・吸音・吸湿・腐食等に対する性能が要求される各種の建築部材に長年使用されてきました。一方で、石綿の粉じんにばく露することによる健康被害が確認され、現在では発がん性物質として製造禁止物質に指定されたことから新たに使用されることはありませんが、現存する多くの建築物等には石綿を含有する建材が使用されており、これらの建物を維持管理するには十分な知識を有する者がリスク評価を行い、正しく管理を行う必要があるほか、建物の改修・解体時には石綿の含有する建材を見極め、粉じんの飛散防止措置を徹底し、かつ、石綿含有建材が再利用されないよう適切な廃棄物処理を行わなければなりません。
建築物等の解体または改修作業を行うときには、対象となる建築物に石綿使用の有無の調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが義務付けられ(石綿則第3条、関係告示)、令和5年10月1日までに調査者の確保が必要です。

建築物石綿含有建材調査者講習は、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づき、建築物に使用されている石綿含有建材の使用実態について、中立かつ公正に専門的な調査を行うことができる調査者を育成します。
中災防では、東京、大阪で開催します。

東京会場で受講を希望の方は 東京安全衛生教育センター 詳細はこちら外部リンク

大阪会場で受講を希望の方は 近畿安全衛生サービスセンター 詳細はこちら外部リンク

令和4年度に実施した建築物石綿含有建材調査者講習及び建築物石綿含有建材調査者講習インストラクターコースの修了考査に使用した試験問題等を、
令和6年3月1日から令和6年3月29日まで、次の公表場所において公表します。

公表場所

ご希望の方は、事前にお問い合わせをお願いします。
*閲覧のみとしており、コピー、撮影、書き写しはお断りしております。