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建築物等の解体または改修工事を行うときには、対象となる建築物に石綿使用の有無の調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する「建築物石綿含有建材調査者」による実施が義務付けられました。本講習は、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づき、建築物に使用されている石綿含有建材の使用実態について、中立かつ公正に専門的な調査を行うことができる調査者を育成します。
2日間
40名
55,000円
参加費には、テキスト代、消費税が含まれています。
中央労働災害防止協会(中災防)近畿・大阪安全衛生総合サービスセンター TEL 06-6448-3450 FAX 06-6448-3477 E-mail: kinki@jisha.or.jp