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労働安全衛生法第60条では、新たに職長(作業中の労働者を直接指導又は監督する者)になった第一線現場監督者に作業手順の定め方、指導及び教育の方法、設備の保守管理の方法などの安全衛生教育を行うことを義務付けています。
なお、令和5年4月から、これまで職長教育の対象外であった「食料品製造業」「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに対象に加わり、職長等に対する安全衛生教育が義務化されます。 (PDF 1,116KB)
職長等安全衛生教育 新たに職長の職務に就く予定の方、職長になられた方および監督者を対象に、リスクアセスメント、監督・指示の方法、作業設備・作業方法の改善、異常時の措置等、職長等に必要な安全衛生教育(「職長等教育」)を実施します。
職長・安全衛生責任者教育 コース1の職長教育に建設業等における安全衛生責任者に対する安全衛生教育を追加した「職長・安全衛生責任者教育」の受講を選択することも可能といたしました。 建設業・造船業の方はこちらのコースの受講をお勧めいたします。
現場監督者、職長等(第一線監督者)、安全衛生責任者
2日間
42名
「Web申込み」からの研修申し込みをぜひご利用ください。
参加費には、テキスト代、消費税が含まれています。
各日程ともコース1、コース2ともに開催します。
中央労働災害防止協会(中災防)近畿・大阪安全衛生総合サービスセンター TEL 06-6448-3450 FAX 06-6448-3477 E-mail: kinki@jisha.or.jp