2. 必須健康安全要求事項に規定されている義務は、当該機械類が製造者又はその正当な代理人によって予見される状態又は予見可能な異常な状況下で使用される場合で、付随する危険源が問題の機械類に関して存在する場合のみ適用される。いずれにしても、項目1.1.2に規定される安全統合の原則(the principles of safety integration)及び項目1.7.3及び1.7.4に規定される機械類のマーキングと取扱説明書に関する義務は適用される。
3. この附属書に規定された必須健康安全要求事項は、強制的なものである;しかしながら、最新技術(the state of the art)を考慮したうえで、その要求事項に適合することができないかもしれない。そのような場合には、機械類は可能な限りその要求事項に近似することを目標として、設計・製造されなければならない。