第四篇 産業医療
第L241−1条
本篇の適用範囲は、第L231−1条の第1項と第2項に規定されているものである。
上記以外に、この適用範囲は鉄道・道路・水上・航空による運輸企業にも拡大される。運輸企業の各範疇について、命令が本項の適用様式を定めている。
本篇の適用範囲に属する事業者は産業医療サービスを組織しなければならない。
国家の公共的機能にかかわる規約上の条項を含む、1984年1月11日付けの法律第84−16号の第2条に定められている国家の公共行政機関と施設は、必要な場合には、国務院命令に規定されている条件に従って、本篇の適用範囲に含まれる産業医療サービスに依拠することができる。
第L241−2条
産業医療サービスは、産業医という名称を有する1名又は複数名の医師によって担われる。もっぱら予防を事とする産業医の役割は、労働することに由来する労働者の健康のあらゆる悪化を回避することにあり、とりわけ、労働衛生の状態、感染のリスク、そして、労働者の健康状態を監視することにある。
第L241−3条
企業の規模に応じて、産業医療サービスは単独の企業に固有のものでも複数の企業に共通のものでもありうる。
第L241−4条
産業医療サービスにかかる出費は事業者の負担とする。複数の企業に共通のサービスの場合には、この費用は労働者の人数に応じて比例配分される。
第L241−5条
命令が、産業医療サービスの組織と運営の条件を決定する。
第L241−6条
命令により定められた日付以後は、産業医としての機能を実施するためには特別の資格が義務づけられる。
第L241−7条
産業医の業務がその他のある種の医療活動の実施と両立不可能であると宣告されうる条件は、命令により規定される。
第L241−8条
可能な場合は常に、産業医は、開業医としての業務に従事することのできない、フルタイムで雇用される専業の医師とする。
第L241−9条
産業医療サービスが、このサービスを受ける労働者を雇用する施設とは別個の団体又は機関の世話で行われる時には、この団体又は機関の責任者は、施設の責任者と同一の条件で、また、これと同一の処罰を受けるものとして、本篇及びその適用として出された命令の指示に従うものとする。
第L241−10条
第L231−4条に定められている督促の手続きは、本篇及びその適用として出された諸命令の条項に対する違反行為があった場合に適用される。この諸条項は次の事柄にかかわる:
産業医療サービスに従事する医師及び看護師に求められる資格条件
産業医の労働契約作成の様式
産業医は自ら自分の業務を遂行するという義務
産業医が彼の業務の遂行に充てなければならない時間
職員の通常の就労時間中少なくとも1名の看護師が施設内に居ること
危険な作業が行われる作業場において救助要員を養成する義務
昼夜通して業務が行われる施設における夜間警備サービスの組織
産業医療サービスのための物的施設
勧告の最短期限は、1ヵ月と規定されている。
第L241−10−1条
産業医は、配置転換や部署の変更のような個別の措置を提案する資格を有している。この提案は、とりわけ当該労働者の年齢・具体的抵抗力あるいは健康状態にかかわる考慮によって理由付けられる。
企業の責任者はこの提案を考慮に入れなければならず、拒否する場合には、取られるべき処置に対して反対する理由を明らかにしなければならない。
困難や意見の不一致が生じた場合には、労働監督医の意見を聴取した上で、労働監督官が決定を下す。
第L241−11条
本篇及びその執行のために出された諸命令の諸条項に対する違反行為は労働監督官により確認される。
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