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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > ドイツ 職場の労働者の安全衛生を改善するための労働災害防止対策の実施に関する法律
職場の労働者の安全衛生を改善するための
労働災害防止対策の実施に関する法律

(労働保護法−ArbSchG)

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
(Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG)

(仮訳 国際安全衛生センター)
原文(ドイツ語)はこちら

第三章
労働者の義務及び権利

 

§ 15
労働者の義務

 

 (1) 労働者は、自らの能力により、また、事業者の教示及び指導に従って、労働に際しての自身の安全衛生に注意を払う義務を負う。第一文に応じて、労働者はさらに、労働に際して自らの行為又は不行為の影響を受ける者の安全衛生にも注意を払わなければならない。

 

 (2) パラグラフ1の枠内で、労働者は特に、機械、装置、工具、材料、輸送手段及びその他の労働手段及び防護設備、さらに、用意されている対人防護装備を規則通りに使用しなければならない。

 

§ 16
特別支援義務

 

 (1) 労働者は事業者又は担当上司に、自ら確認した安全衛生に対する直接的な著しい危険と、労働災害防止システムに確認された欠陥の一切を、遅滞なく報告しなければならない。

 

 (2) 労働者は企業嘱託医及び労働災害防止専門家と協力して、事業者が労働に際しての労働者の安全衛生対策を保証すると共に、事業者としての義務を官庁の命令に準じて履行するのを支援するものとする。パラグラフ1による義務とは無関係に、労働者は自ら確認した安全衛生に対する危険と労働災害防止システムに確認された欠陥とを、労働災害防止専門家、企業嘱託医又は社会法典第七巻 § 22による労働災害防止応嘱者に報告するものとする。

 

§ 17
労働者の権利

 

 (1) 労働者は、労働に際しての安全衛生対策のあらゆる問題に関する提案を事業者に対して行う権利を有する。連邦の男女公務員に対しては、連邦公務員法 § 171が適用される。公務員権利範囲法の § 60とそれに対応する州法は不可侵とする。

 

  (2) 労働者が具体的根拠に基づいて、事業者が講じた対策と調達された資金では労働に際しての安全衛生対策を保証するには不十分だという見解を持っているにもかかわらず、それについての労働者の訴えに対して事業者がいかなる手だても講じない場合には、労働者は管轄官庁に相談することができる。これにより、労働者にいかなる不利益も生じることがあってはならない。パラグラフ1の第二文と第三文の規則、並びに、国防苦情処理規程及びドイツ連邦議会国防委員に関する法律の規則は不可侵とする。

 



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