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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > ドイツ 職場の労働者の安全衛生を改善するための労働災害防止対策の実施に関する法律
職場の労働者の安全衛生を改善するための
労働災害防止対策の実施に関する法律

(労働保護法−ArbSchG)

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
(Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG)

(仮訳 国際安全衛生センター)
原文(ドイツ語)はこちら

第四章
命令権

 

§ 18
命令権

 

 (1) 連邦政府は、連邦議会の同意を得た法規命令により、事業者及びその他の責任者がいかなる対策を講ずべきか、また、労働者が本法により生ずるそれぞれの義務を履行すべくいかに行動するべきかを命じる権限を有する。この法規命令では、本法の特定の規則を § 2パラグラフ2に挙げられている者以外の保護にも適用するように定めることができる。

 

 (2) パラグラフ1による法規命令により、次の通り定めることができる。
  1. 特定の危険の防止のためには、就労の継続時間又は場所、若しくは労働者数を制限するものとする。
  2. 労働者にとって特に危険である労働手段又は労働方法の投入は禁ずるか、管轄官庁に届け出て、その認可を受けるかするものとする。さもなければ、特に危険に曝される者をその職務に就けてはならない。
  3. 特定の特に危険な企業施設は、作業方法及び製造方法も含めて、操業開始に先立ち、定期的に、あるいは、官庁の命令があり次第、専門的に試験するものとする。
  4.

労働者は、特定の危険な職務を引き受けるか継続する前又は終了した後に、産業医学検査を受けるものとし、その際には、医師は特別な義務に注意するものとする。

 

§ 19
欧州共同体の法行為及び国家間の合意

 

  § 18による法規命令は、本法の専門分野に該当する欧州共同体理事会又は委員会の法行為或いは国際団体の決議や国家間の合意の実施に必要である限りにおいては、特に、 § 2パラグラフ3に挙げられている者以外のための労働災害防止義務を規定することを目的として、公布できるものとする。

 

§ 20
公共サービスに関する規則

 

 (1) 諸州、地方公共団体及びその他の公法の定める団体、施設及び財団法人の公務員に対し、 § 18により公布された法規命令が適用されるのか、適用されるとすればどこまで適用されるのかは、州法が定める。

 

 (2) 連邦の公共サービス、それも特に、連邦国防軍、警察、民間人保護及び災害援、税関又は政府情報機関における特定の職務に関しては、連邦首相官房、連邦内務省、連邦交通省、連邦国防省又は連邦大蔵省がそれぞれの管轄の範囲内で、連邦議会の同意がなくても法規命令により、本法の規則を全面的又は部分的に適用しないこと決定することができる。ただし、特に公共の安全の維持又は回復のために公益がそれを緊急に必要とする場合に限るものとする。第一文による法規命令は、連邦労働社会省の了解と、連邦内務省自体に権限が認められていない限りにおいてはこの省の了解を得た上で、公布される。法規命令では同時に、労働に際しての安全衛生対策を、本法の目的とするところを考慮して、いかにして他の形で保証するかも規定する。諸州、地方公共団体及びその他の公法の定める団体、施設及び財団法人の職務には、第一文と第三文に相当する州法の規則を適用するものとする。


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