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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次)シンガポールシンガポール共和国法令 労働者補償法 > 別表第1 第2節 恒久的能力喪失とみなされる傷害

シンガポール共和国法令
労働者補償法
(第354章)

(仮訳 国際安全衛生センター)


労働者に対する補償 別表第1

第2節 恒久的能力喪失とみなされる傷害
項目 傷害 所得能力の
喪失比率
1. 2肢(手、足)の喪失 100
2. 両手(手首の先)または、指全部の喪失 100
3. 両足の喪失 100
4. 視力の全喪失 (視力を必要とする作業が不可能な程度までの視力喪失を含む) 100
5. 全身の麻痺 100
6. 恒久的に寝たきりとなる傷害 100
7. 恒久的な全能力喪失の原因となるその他の傷害 100
8. 肩からの腕の喪失 75
9. 肘と肩の間からの腕の喪失 75
10. 肘からの腕の喪失 75
11. 手首と肘の間からの腕の喪失 70
12. 手首からの手の喪失 70
13. 一方の手の指全部の喪失 70
14. 親指を除く指4本の喪失 60
15. 親指の喪失
  1. 指骨の2つ
  2. 指骨の1つ
30
20
16. 人差し指の喪失
  1. 指骨の3つ
  2. 指骨の2つ
  3. 指骨の1つ
14
11
9
17. 中指の喪失
  1. 指骨の3つ
  2. 指骨の2つ
  3. 指骨の1つ
12
9
7
18. くすり指の喪失
  1. 指骨の3つ
  2. 指骨の2つ
  3. 指骨の1つ
7
6
5
19. 小指の喪失
  1. 指骨の3つ
  2. 指骨の2つ
  3. 指骨の1つ
7
6
5
20. 中手骨の喪失
  1. 第1または第2(追加)
  2. 第3、第4、または第5(追加)
8
3
21. 足の喪失
  1. 膝関節、またはその上から
  2. 膝関節の下から
75
65
22. 足の喪失(くるぶしから下) 55
23. 足指の喪失
  1. 一方の足の指全部
  2. 親指中足骨と指骨の複数
  3. 親指中指骨と骨指
  4. 中指骨のほかに1つ以上の足指の喪失
20
14
3
3
24. 片方の目の視力喪失 50
25. 片方の耳の聴力喪失 30
26. 全聴力の喪失 60
注:

身体のひとつの構成部分(手、足など)の使用が恒久的に全く不可能となった場合は、その構成部分の喪失として扱う。

手の部分が2箇所またはそれ以上の喪失となった場合でも、その喪失比率は手全体の喪失以上とはならないものとする。

腕、足、または目の一つをすでに喪失しておりさらにもう一方の喪失が起きた場合の補償額は、当該機能の全喪失補償額と、前回の喪失に際しての補償額との差額となる。 [16/90]