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シンガポール共和国法令
労働者補償法
(第354章)

(仮訳 国際安全衛生センター)


第4節 職業上の疾病
職業性疾病、または傷害 職業の性格
1. 炭疽 羊毛、毛、粗毛、皮革、皮膚または動物からのその他産出物、皮膚または残留物、炭疽菌に冒された動物との接触などに関連する労働
2. 石綿症 石綿の粉じんにさらされる労働
3. 気圧障害 圧縮空気のもとでの作業をする労働
4. 綿肺 綿の粉じんにさらされる労働
5. 溶融したガラス、溶融状態または灼熱状態の金属が発する光輝や光線が原因の白内障 溶融したガラス、溶融状態または灼熱状態の金属が発する光輝や光線に頻繁に、または長時間さらされる労働
6. クロム 潰瘍 クロム酸、クロム酸塩または重クロム酸塩、あるいはこれらの物質を含有する調合剤または溶液などを使用、もしくは取扱う労働
7. 潜函病、またはその後遺症 圧縮された空気のもとで作業をする労働
8.
  1. 上皮腫癌、または皮膚の潰瘍
  2. 皮膚の局部的な腫瘍、乳頭腫、角化症
  3. 眼の角膜の潰瘍
タール、ピッチ、瀝青(ビチューメン)、鉱油(パラフィンを含む)、これらの物質の油煙または化合物、産出物、残留物などを使用、取扱うか、あるいはそれにさらされる作業をする労働
9. 鼻疽(びそ) ウマ科の動物、またはその死骸と接触する労働
10. 産業皮膚炎 塩基性、酸性物質、溶剤、鉱油、合成または天然樹脂、ある種の木材、ホルムアルデヒト、ニッケル塩剤、クロム酸塩および重クロム酸塩、水銀化合物、塩素化ナフタリン、ゴム促進剤、ガラス繊維およびその他の化学物質など、皮膚に有害な刺激物または過敏化物質への暴露、接触、処理に関連する労働
11. 上腕の反復的な緊張からくる機能障害 上腕を頻繁、繰り返して動かす処理または動作を伴う労働
12. 皮膚、皮下層組織、骨の炎症、潰瘍化、悪性疾患、または白血病、無形成症型貧血症 X線、荷電粒子、ラジウム,もしくはその他放射線物質,またはその他の種類の放射エネルギーへの暴露に関連する労働
13. レプトスピラ病、及びその後遺症 レプトスピラ菌及びその源泉となるものに接触する労働、例えば、食肉処理場、排水または下水処理場、廃物の回収、道路清掃、および動物関連の作業など
14. 肝臓血管肉腫 塩化ビニールモノマーの使用、取扱い、またはそれへの暴露に関連する労働
15. 中皮腫 石綿の使用、取扱い、またはそれへの暴露に関連する労働
16. 騒音による聴覚障害 長時間、高度の騒音にさらされる労働
17. 職業性喘息 呼吸器官を刺激、過敏化する化学物質または化学薬品、例えば、イソシア酸塩、ロジン、ホルムアルデヒド、タンパク質分解酵素などの使用、取扱い、またはそれらへの暴露に関連する労働。
18.
次のものによる中毒
次のものに関連する労働,作業
  1. ヒ素
    ヒ素、ヒ素化合物、ヒ素含有物のヒューム,粉じんまたは蒸気の使用,取扱いもしくはそれへの暴露、ヒ素またはヒ素化合物を含有する溶剤への暴露
  2. ベンゼン,またはその同族素
    ベンゼン又はその同族体のいずれかの蒸気又はヒュームの使用、取り扱いもしくはそれへの暴露
  3. カドミウム
    カドミウム,またはその同族素を含有するヒューム,粉じんまたは蒸気の使用,取扱いまたはそれへの暴露
  4. カルバミン酸塩
    カルバミン酸の生産、使用またはその,取扱い
  5. 二硫化炭素
    二硫化炭素,二硫化炭素化合物、二硫化炭素を含有する煙,粉じん、もしくは蒸気の使用,取扱いまたはそれへの暴露
  6. 二酸化炭素
    二酸化炭素への暴露、例えば、炭酸水の生産、醸造所の発酵,またはその他のプロセス
  7. 一酸化炭素
    一酸化炭素への暴露、例えば、溶鉱炉の現場、内燃式エンジンの稼動場所など
  8. シアン化物
    シアン化物,シアン化合物、またはシアン化物を含有する物質のヒューム,粉じんまたは蒸気の使用,取扱い、またはそれへの暴露
  9. 炭化水素化合物のハロゲン誘導体
    炭化水素化合物のハロゲン誘導体の生産,遊離,または使用
  10. 硫化水素
    硫化水素への暴露,例えば,石油精製,下水処理、マンホール作業など
  11. 鉛,鉛の化合物、鉛を含有する物質の使用,取扱い、またはそれへの暴露
  12. マンガン
    マンガン,マンガンを含有する物質の使用,または取扱い
  13. 水銀
    水銀,水銀化合物、水銀を含有する物質のヒューム,粉じんまたは蒸気の使用,取扱い、またはそれへの暴露
  14. 亜硝酸ヒューム
    硝酸の使用,取扱い、または亜硝酸ヒュームへの暴露
  15. 有機リン酸化合物
    有機リン酸化合物の生産、使用又は取り扱い
  16. リン
    リン,リン化合物、リンを含有する物質のヒューム,粉じんまたは蒸気の使用,取扱い、またはそれへの暴露
19.
珪肺症 シリカ粉塵への暴露を伴う労働,例えば、花崗岩採石場、砂型を使用する鋳造所
20. 中毒性肝炎 四塩化炭素、及び、ベンゼン、塩化ビニールモノマー、その他有害物質のニトロ誘導物もしくはアミノ誘導物などの使用、取扱い,またはそれらへの暴露に関連する労働
21. 結核症 次の理由で、結核感染症の源泉への密接かつ頻繁な接触のある作業。
  1. 結核患者の治療,その看護,またはこれら治療や看護の補助作業。
  2. 結核患者の肉体的又は精神的虚弱性のため付添いの必要があり、その患者に付添うため。
  3. 研究者としての、結核症に関する研究。
  4. 結核症感染の源泉のある試験所作業員、病理学者、あるいは検死員として、またはそれらの業務の補助作業要員として。
[S 336/86; S 316/95]