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シンガポール共和国法令
労働者補償法
(第354章)

(仮訳 国際安全衛生センター)


労働者に対する補償 別表第3

第7節補償金額
    1. 傷害が原因で死亡した場合の一括補償額は下記の表に基づき、死亡した労働者の月収に、事故発生時の労働者の次の誕生日における第1欄の年齢に対応する第2欄の乗数を乗じて得た金額とする。
      第1欄 年齢 第2欄 乗数
      40歳またはそれ以下 108
      41 107
      42 106
      43 105
      44 104
      45 103
      46 102
      47 101
      48 100
      49 98
      50 96
      51 94
      52 92
      53 90
      54 88
      55 86
      56 84
      57 82
      58 80
      59 78
      60 75
      61 72
      62 68
      63 63
      64 58
      65 53
      66またはそれ以上 48
    2. このパラグラフに基づく補償額はいかなる場合にも111,000ドルを下回り、または37,000ドルを上回ることはないものとする。
    1. 傷害が原因で労働能力の全喪失となった場合の一括補償額は下記の表に基づき、労働者の月収に、事故発生時の労働者の次の誕生日における第1欄の年齢に対応する第2欄の乗数を乗じて得た金額とする
      第1欄 年齢 第2欄 乗数
      40歳またはそれ以下 144
      41 142
      42 140
      43 138
      44 136
      45 134
      46 132
      47 130
      48 128
      49 126
      50 124
      51 122
      52 120
      53 118
      54 116
      55 114
      56 111
      57 108
      58 105
      59 102
      60 99
      61 96
      62 92
      63 87
      64 82
      65 77
      66またはそれ以上 72
    2. このパラグラフに基づく補償額はいかなる場合にも147,000ドルを下回 り、または49,000ドルを上回ることはないものとする。
    3. 傷害を受けた労働者が,常に付添いなしには日常の行動ができなくなった場合には、このパラグラフに基づく金額の4分の1の金額が追加の補償額として支払われるものとする。
    1. 傷害が原因で恒久的に部分的な能力喪失となった場合の補償額は、次のとおりとする。
      1. 別表第1に規定された傷害については、そこで規定された恒久的な全能力の喪失に対応する所得能力の喪失比率に基づく補償額とし、
      2. 別表第1に規定されていない傷害については、恒久的な全能力の喪失に対する支払額と、傷害のために労働者が能力喪失時に従事可能であった雇用において恒久的に所得能力を喪失した比率に基づく補償額とする
    2. 同一の事故で一つ以上の傷害が発生した場合には、これらの傷害すべてに対して支払われる補償は合計されるが、しかし、その総額はいかなる場合にも恒久的な全能力喪失に対する補償額を上回ることはないものとする。
    1. 全能力か部分的かにかかわらず、傷害が原因で一時的な能力喪失となった場合には、労働者は、能力喪失が続く間または1年間のいずれか短い期間について、入院している場合は60日間、入院していない場合は14日間、収入の全額を保証され、その日数を経過した後は月収の3分の2に相当する金額を毎月支払われるものとする。
    2. 一時的な能力喪失から恒久的な能力喪失に至った場合に、上記第(1)項に基づく支払額が恒久的な能力喪失に対する一括補償額から差引かれることはないものとする。
    3. 上記第1項に基づく支払がなされている月のある時に労働者の一時的な能力喪失が回復した場合には、労働者に対して支払われるその月の金額は,その月の中で能力喪失が続いた日数の比率で支払われるものとする。
    4. 認定病院の医師が労働者が入院を必要とする病状であることを証明した場合には、いかなる理由かにかかわらず、本パラグラフの取り扱いにおいては、その労働者が入院しなくてもその労働者は入院をしたものとみなすものとする。
    5. 労働大臣は,命令によってパラグラフ1(1)および(2)に基づく補償額の最大限または最小限の金額を変更できるものとする。
[16/90;S 447/95]