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カナダ 労働法・労働安全衛生規則の概要
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カナダ労働法の改訂以前に、職場に労働安全衛生委員会を設立していた企業などは、委員会設立要件の適用除外を申請し、既存の委員会の有効性の認定を要請できる。この場合の適用除外と有効性の認定は、安全担当官が行なわなければならない。認定されると、当該委員会はカナダ労働法に概括された機能を果たさなければならず、既存の労働協約の内容に加え、カナダ労働法が定めるすべての権利、権限、機能を有することになる。
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労働組合が存在する職場 | 労働組合が存在しない職場 | |
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安全衛生代表者 | 労働組合が選任 | 労働者が選任 |
安全衛生委員会 (労働者メンバー) |
労働組合が選任 | 労働者が選任 |
安全衛生委員会 (事業者メンバー) |
経営陣が選任 | 経営陣が選任 |
事業者は、委員会メンバーまたは代表者の氏名を、労働者から見える場所に掲示しなければならない。
すべての安全衛生委員会メンバーまたは安全衛生代表者は、通常の勤務時間内に、その職務を果たすことが認められている。安全衛生のための職務遂行に費やされた時間は、通常の業務を遂行したものとみなされ、通常の賃金が支払われる。委員会メンバーと安全衛生代表者は、安全衛生活動のなかで善意でなした行為または不作為に対して、その責任を問われることはない。
安全衛生委員会は
1カ月に最低1回、および緊急時に際して必要な場合に会合をもつ。議題は、委員会事務局が2人の委員会共同議長と協力して準備する。会合の議事録は、会合後、なるべく速やかに掲示する。
労働災害に関する十分な記録を保管し、定期的にデータを監視する。
代表する労働者の安全衛生に関する苦情を受けつけ、これに対処する。
労働安全衛生に関するすべての聞き取り・調査に参加する。必要に応じて技術的専門家に助言を求める。
安全衛生プログラム、対策、手続きを定期的に監視する。
事業者に対し、職場の資材、工程、または設備に関し、既存の、または潜在的な危険要因の把握に必要と思われるあらゆる情報を要求できる。
委員会が代表する労働者の安全衛生に関する、政府、事業者のあらゆる報告書を検証できる。ただし、個人の医療記録を請求する場合は、当該労働者の合意を得なければならない。
委員会が代表する労働者の教育のために、安全衛生プログラムを作成、設置、維持することができる。
災害、業務拒否の調査を補助し、情報提供することにより、安全担当官に協力する。
職場のために設置された労働安全衛生サービスに協力する。
安全衛生に関する苦情、苦情に対して委員会がとった措置の記録を保管する。業務拒否と災害の記録を保管する。(CLC:135(6) )
安全衛生代表者は、上記安全衛生委員会の第2項から第7項に概説した責務を負う。(CLC:136(4) )