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安全衛生関係法令について

資料出所:「国際安全衛生センター海外調査」より


中国では労働安全衛生に関する総合的法律は成立していない。旧労働部では、1980年代後半から「労働保護法」、「職業安全衛生法」、「安全生産法」などの名称で労働安全衛生総合法の法案を全国人民代表大会法制委員会に提出しているが、他の部の支持が取り付けられず、採択には至っていない。

今回、労働安全衛生が幾つかの省庁に分割されたことに伴い、今後、法案は各担当部・委員会から提出されることとなるので、以前より採択されやすくなると思われる。

現在、検討が進められている法令案としては、衛生部が2000年施行を目指して起草した職業病予防治療法があり、目下、国務院で検討中である。また、経済貿易委員会でも2001年の施行を目指して職業安全法を起草し、国務院に送られるところである。、 

女性労働者の保護関係の法令では、企業の女性労働者の法的権利を保障するための「企業従業員生育保険実行規則」(1994年12月14日制定)、「女性従業員労働保護規程(国務院令第9号)」、(1988年7月21日公布)、「中華人民共和国婦女権益保障法(国家主席令第58号)」(1992年4月3日公布)がある。



(注)中国は国土が広く、地域差も大きいため、1つの法律を全国一律に適用することは難しい面があり、各省には独自に法令を作る権限が与えられている。なお、中国の法令の呼称及び体系は、法(全国人民代表大会)―条例(国務院)―規程・標準(部)となっており、地方政府が定める法令は○○省○○条例(省)と呼ばれる。