第2章 事前の予防
第13条 職業病の危害を及ぼす恐れのある使用者が事業場を設立する要件については、法律,法規の定めに合致するとともに、下記の労働衛生上の要求にも合致しなければならない:
(1)職業病の危害要因である強度又は濃度が国の衛生標準に合致する;
(2)職業病危害の防護に適応した施設がある;
(3)生産上の配置が合理的で、有害と無害の作業を分ける原則に従ってる;
(4)更衣室,シャワールーム,妊婦休憩室などの衛生面の付帯施設がある;
(5)設備,工具,道具などが労働者の生理面,心理面における健康の要求に合致する;
(6)法律,行政上の法規と国務院の衛生行政部門による労働者を保護するためのその他要求。
第14条 衛生行政部門で職業病の危害項目についての届出制度を作り上げる。
使用者は、法により公表された職業病目録に列記された職業病の危害項目に該当する場合、直ちに衛生部門へその旨届け出て監督を受けなければならない。
職業病危害項目届出の具体的方法については、国務院の衛生行政部門が制定する。
第15条 新築,増築,改築の建設プロジェクトと技術改造,技術導入のプロジェクト(以下建設プロジェクトと総称する)は、職業病の危害が発生する恐れがあり、建設事業所は、フィジビリテイーの論証段階で、職業病危害の事前評価報告を衛生行政部門に提出しなければならない。衛生行政部門は、職業病危害の事前評価報告を受け取ってから30日以内に審査の上決定し、その内容を書面で建設事業所へ知らせなければならない。事前評価報告を提出していない又は事前評価報告について衛生行政部門の審査同意を得ていない場合、関係部門は、当該建設プロジェクトを許可してはならない。
職業病危害の事前評価報告は、建設プロジェクトで発生する恐れのある職業病の危害要因及びその作業場と労働者の健康に与える影響を評価し、危害の類別と職業病の防護措置を確定する。
建設プロジェクトにおける職業病の危害分類目録とその管理方法については、国務院の衛生行政部門が制定する。
第16条 建設プロジェクトにおける職業病の防護施設に必要な費用は、建設プロジェクト工事予算に繰り入れられ、又その施設は、主体工事と同時に設計,同時に施工,同時に使用開始されなければならない。
職業病の危害が深刻な建設プロジェクトにおける防護施設については、衛生行政部門がその設計に対して衛生審査を行い、その設計が国家労働衛生標準と衛生要求に合致して始めて施工することができる。
建設業者は、建設プロジェクトの竣工検収前に、職業病危害の抑制効果を評価しておかなければならない。職業病の防護施設については、衛生行政部門による検収に合格後、正式に使用を開始することができる。
第17条 職業病危害についての予備評価及び抑制効果の評価については、法により設立され,省クラス以上の人民政府衛生行政部門の資質認証を取得した労働衛生技術サービス機関が行う。労働衛生技術サービス機関の評価は、客観的で真正なものでなければならない。
第18条 国は、放射線,劇毒物などの作業に従事する者に対して特別な管理を行う。管理の具体的な方法については、国務院が定める。
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