5.地下作業を意図する機械類に関する補足的な必須健康安全要求事項(SUPPLEMENTARY ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS FOR MACHINERY INTENDED FOR UNDERGROUND WORK)
地下作業を意図する機械類は、本章に記述されているすべての必須健康安全要求事項を満たさなければならない(一般原則の4事項を参照せよ)。
5.1 安定性の不足によるリスク(RISK DUE TO LACK OF STABILITY)
動力式天井支持機(powered roof supports)は、運動中の一定方向を支持できるように、また、負荷を受ける前、負荷状態の間および負荷が除去された後に滑ることなく支持できるように設計・製造されなければならない。
5.2 運動(MOVEMENT)
動力式天井支持機は、人の運動を妨げないようにしなければならない。
5.3 制御装置(CONTROL DEVICES)
軌条を走行する機械類の運動を加速・制動する制御装置は手動操作でなければならない。しかしながら、イネーブル装置は足踏み式であってもよい。
動力式天井支持機の制御装置は、位置換え作業中において、操作者がその位置で支持機によって保護されるように設計・配置されなければならない。制御装置は、偶発的な解放に備えて保護されなければならない。
5.4 停止(STOPPING)
地下作業に使用される軌条を走行する自走式機械類は、運転者が運動を制御する状態にいられない場合には、その運動が停止する機械の制御回路に従うイネーブル装置を装備しなければならない。
5.5 火災(FIRE)
項目3.5.2 の第2インデントは、可燃性部品から構成される機械類に関しては強制力がある。
地下作業での使用を意図する機械類の制動システムは、火花を発生しないか又は火災を生じないように設計・製造しなければならない。
地下作業で使用するための内燃機関を装備した機械類は、低い蒸発圧力の燃料を使用する内燃機関で、電気火花を遮断する内燃機関のみを装備しなければならない。
5.6 排気放出物(EXAUST EMISSIONS)
内燃機関からの排気放出物は、上方向に放出してはならない。