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日・欧州共同体相互承認協定の正式署名について

(資料出所:厚生労働省安全衛生部国際室)




 日・欧州共同体相互承認協定(相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定)の正式署名が、平成13年4月4日(水)、ベルギーのブリュッセルにある欧州連合(EU)の閣僚理事会本部において、 EU日本政府代表部特命全権大使とEU議長国(スウェーデン)常駐代表および欧州委員会貿易総局長との間で行われた。

 この協定には、通信機器、電気製品、医薬品GMP(優良製造所基準)の各分野とともに、労働安全衛生分野では、化学品GLP (優良試験所基準)分野が含まれている。 この4つの製品分野について、輸入国側で必要とされていた一定の手続を省略可能とするための枠組みを定めるものであり、これらの製品の日欧間貿易に携わる企業の負担を軽減することを通じて、両者間の貿易を促進することを目的としている。

 この協定は、 1995年以降日本政府と欧州委員会との間で協議を行ってきたものである。さらに、これはわが国が署名した二国間相互承認協定としては初めてのものであり、日本と欧州共同体との間の本格的な協定である。



相互承認制度


  相互承認制度とは、基準や適合性評価手続が両国間で異なる場合であっても、自国の基準に基づいて相手国内で行われた適合性評価結果を相互に受け入れる制度のことをいう。その概略はのとおりである。

  しかし、これは双方の基準を統一させることを目的としているのではない。

  わが国においては、 1.規制緩和推進3か年計画等において、国際的な相互承認制度を推進すると明記していること、2.相互承認のための交渉を行うことは、 WTO (世界貿易機関)のTBT協定(貿易の技術的障害に関する協定)においても奨励されていること、から相手国側から申し入れがあった場合には積極的に対応することとしている。 

現在、欧州共同体からは、次期対象希望分野として「圧力容器」分野が上がっている。

  また、大韓民国からも、平成11年3月に採択された「日韓経済アジェンダ21」において基準認証分野の協力がうたわれ、労働安全衛生分野では、現在「圧力容器」分野が相互承認の希望にあがっており、 専門家による双方の国の制度等の情報交換が進められている。  

さらに、同様に、オーストラリア、シンガポールからも相互承認の希望があがっている。  




JICOSH註)詳しくはこちらをご覧ください
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/s_kyotei/index.html
(外務省のウェブサイト)