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1.フィンランド共和国
フィンランド共和国は主権を有する完全な法治国家である。フィンランドの司法制度を例に挙げると、その意思決定は独立かつ自由に行なわれている。フィンランドの国家機能は立法、司法、行政すなわち法律の施行を基礎としている。
フィンランドでは議会と共和国大統領が立法権を有する。立法権限は、法に定められている場合、政府および省に委譲されている。
フィンランドの司法制度は法令、すなわち、成文法(慣習法に対して)に基づいている。司法制度の主な機能は、対立や矛盾を解決し、社会制度における平和を維持することにある。
フィンランドは憲法を持った共和国である。司法制度は階層制であり、立法者または法律に定められた方法に従い各階層毎に法的規範が存在する。その一番上の階層にあるのが憲法である。その次にくるのが法律、命令、政府の決定、省およびその他の決定である。
司法管轄権は最高行政裁判所(Supreme Administrative
Court - KHO)、控訴裁判所(Court of Appeal - LO)、地方裁判所など各裁判所に帰属する現行法のみに従って判断される。フィンランドのこれらの裁判所の中には、団体協約の解釈から生ずる紛争を処理する労働裁判所(1947)のような特別裁判所もある。
行政権は、共和国大統領、政府、省および県など地方の行政機関および警察により行使される。また、労働安全衛生局など法の確実な遵守のため、多数の特別機関が存する。
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