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発行1996年11月
機械に関する法律(機械安全法)および一般的行政規則

内容

機械に関する法律(機械安全法)機械安全法の改正のための第二番目の法律機械に関する法律のための一般的行政規則

           機械に関する法律(機械安全法)

(1992年10月23日付)(BGBl.l S 1797 );ヨーロッパ経済圏に関する協定(1992年 5月2日付)の実施のための法律(1993年 4月27日付)(BGBl.l S 2378 )第94条、鉄道制の新規則のための法律(1993年12月27日付)(BGBl.l S 2378 )第16条、医学製品に関する法律(1994年 8月 2日付)(BGBl.l S 1963 )第57条、郵便制および電信の新規則のための法律(1994年 9月14日付)(BGBl.l S 2325 )第12条、ならびに一般的磁気浮上方式鉄道法(1996年 7月19日付)(BGBl.l S 1019 )第14条第 6項により改定

連邦衆議院は連邦参議院の賛成とともに、以下の法律を採決した:
  • 第1章 総則 ( 第 1条 − 第 2条 )
  • 第2章 機械の市場導入および展示 ( 第 3条 − 第10条 )
  • 第3章 監視の必要のある施設の建設と作動のための特別規則 ( 第11条 − 第15条 )
  • 第4章 終則 ( 第16条 − 第20条 )




機械安全法の改正のための副法1992年8月26日付け(連邦官報 I S.1564)連邦議会は,連邦参議院の承認を得て次の法律を可決した。


  • 第 1条 機械安全法の改正
  • 第 2条 営業法の改正
  • 第 3条 連邦鉱業法の改正
  • 第 4条 連邦インミッション(保護法)の改正
  • 第 5条 原子力法の改正
  • 第 6条 水管理法の改正
  • 第 7条 内水航行施行法の改正
  • 第 8条 海洋業務法(Seeaufgabengesetz)の改正
  • 第 9条 監視を要する施設に関する命令の改正 
  • 第10条 機械安全法による命令の改正
  • 第11条 機械安全の検査場命令の廃棄
  • 第12条 統一的な命令基準のための復帰
  • 第13条 移送
  • 第14条 機械安全法の新案
  • 第15条 施行